月60時間を超える時間外労働の割増賃金率は50%以上!すべての企業が対象

1か月60時間を超える法定時間外労働に対する割増賃金率は、50%以上です。

大企業ではすでにこの規定が適用されていましたが、中小企業では2023年4月1日より適用となります。

この記事では、法定時間外労働に対する割増賃金の種類とその割増率についてわかりやすくまとめています。

法定時間外労働とは?

労働時間の限度は法律(労働基準法)で「1日8時間、1週40時間」と定められています。これを法定労働時間といいます。

法定時間外労働とは、この法定労働時間を超えて働くことです。

※一般的に言う「残業時間」と、ここでいう「法定時間外労働時間」は、同じような意味ではありますが必ずしもイコールではありません。

詳しくはこちらの関連記事にてまとめていますので、どういうこと?と思った方はぜひご一読ください。

割増賃金とは?

従業員に法定時間を超えた労働である「法定時間外労働」をさせる場合、割増賃金の支払が必要になります。
割増賃金とは、通常の賃金に上乗せして支払う賃金のことです。

時間外労働に対する割増賃金は、通常の賃金の25%以上でなければなりません。

1か月60時間を超える法定時間外労働に対する割増賃金率は50%以上となります。

これは大企業ではすでに適用されていて、中小企業は2023年3月末までは猶予期間でしたが、2023年4月1日からは中小企業も含めてすべての企業に適用されます。

中小企業に該当するかどうかは、出資金額や労働者数で判断されます。
詳しくはこちらの記事でまとめています。

[図解]3つの割増賃金と割増賃金率

割増賃金には3種類あり、時間外労働に対するもの、休日労働に対するもの、深夜労働に対するものがあります。

法定労働時間外労働 1か月45時間以内 25%以上
1か月45時間・年360時間を超えたとき 25%以上(25%を超える努力義務)
1か月60時間超 50%以上
法定休日労働 35%以上
深夜労働 25%以上

POINT

  • 50%以上の割増が必要となるのは、法定労働時間外労働のみで、法定休日労働をした時間数は含みません。
  • 法定時間外労働を深夜にした場合は、深夜労働に対する割増賃金の支払いも必要なので、割増賃金率は75%以上となります。(時間外割増賃金率(50%以上)に 深夜割増賃金率(25%以上)を加算)

割増賃金ではなく代替休暇の付与でもOK

月60時間を超える法定時間外労働を行った場合には、割増賃金の支払いの代わりに代替休暇(有給の休暇)を付与することもできます。(労働者の健康確保のため)

時間外労働についてもっと詳しく

法定労働時間を超えて、時間外労働・休日労働をさせるには、労使の合意に基づく所定の手続き(36協定の締結・労働基準監督署への届出)が必要です。

36協定とは?
36協定とは「時間外労働を行う業務の種類」や「時間外労働の上限」を定めるものです。
36協定を結んだとしても、時間外労働の上限は月45時間・年360時間までと法律で決まっています。(罰則付き)
じゃあこの記事のタイトルにもなっている「月60時間を超える法定時間外労働」ってありえないのでは?と思いきや、臨時的な特別の事情があり 労使が合意している場合は、月45時間・年360時間を超えて働くことができます。
ただし、時間外労働が月45時間を超えることができるのは1年間のうち6回までです。
36協定や法定時間外労働に関する規定についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの関連記事をご参照ください。

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