

労働基準法によって整備と保存が義務付けられている、労働者名簿・出勤簿・賃金台帳。
法定三帳簿と呼ばれるこれらの帳簿の様式と、その保存期間、罰則等についてまとめます。
目次
労働者を雇うと必ず揃えて保管しておかなければならないのが「法定三帳簿」と呼ばれる3つの帳簿です。
これらは整備・保存が法律によって義務付けられていて、適切に保管されていない場合には罰則もあります。
各帳簿には、それぞれ記入しなければならない項目が定められていますので、これから詳しく解説していきます。
尚、様式は厚生労働省のホームページからダウンロードすることもできます。
・主要様式ダウンロードコーナー|厚生労働省fa-external-link
労働者名簿とは、その名の通り、労働者の氏名や生年月日などの個人情報を記したものです。
労働者を雇い入れた場合に、労働者ごとに作成・保存が必要です。
各事業所ごとに作成・保管が義務づけられていて、従業員の情報が変更されるたびに更新していかなければなりません。(労働基準法第107条、労働基準法施行規則第53条)
労働者名簿で記載しなければならない事項は、以下の8項目です。
これらの記載事項を満たしていれば、どんな様式でも問題ありません。
賃金台帳は、その名の通り 従業員の給与の内訳を記したものです。
賃金台帳に記載すべき事項は、以下のとおりです。
これらの記載事項を満たしていれば、どんな様式でも問題ありません。(労働基準法第108条、労働基準法施行規則第55条)
出勤簿は従業員の日々の勤怠記録です。
出勤簿に記載すべき事項は、以下のとおりです。
法定三帳簿は、それぞれ5年間(*)の保存が義務付けられていますが、「いつから5年」という起算日が異なりますので注意が必要です。
台帳名 | 保存期間と起算日 |
労働者名簿 | 労働者の死亡、退職 または解雇の日から5年 |
賃金台帳 | 最後の記入をした日から5年(*) |
出勤簿 | 労働者の退職または死亡の日から5年 |
(*)賃金台帳は、源泉徴収簿を兼ねる場合は法定申告期限から7年保存が必要です。
これらの帳簿は、労働基準監督署による監査の際に提出を求められることがありますので、適切に保存しておきましょう。
法定三帳簿の整備と保存に関しては罰則規定があり、違反した場合は30万円以下の罰金が科されます。(労働基準法第120条第1号)