「働き方改革関連法」の成立により大企業ではすでに2019年4月1日から適用されている時間外労働の上限規則。
2020年4月1日からは、中小企業にも適用されるようになります。
この記事では、時間外労働についての基本原則から 改正後のポイントまでを、わかりやすくまとめます。
時間外労働・休日労働のポイント
労働時間、時間外労働・休日労働に関するポイントをまとめました。
<POINT1>
- 労働時間は労働基準法で上限が定められていて、労使の合意に基づく所定の手続きをとらなければ、延長することはできない
- 労働基準法で定められている労働時間(法定労働時間)は、1日8時間・1週40時間以内
- 毎週少なくとも1回は休日を与えなければならない(法定休日)
- 時間外労働・休日労働をさせるためには、36協定の締結・届出が必要
企業が法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働かせる場合に必要となるもので、正式名称は「時間外・休日労働に関する協定届」といいます。
「時間外労働を行う業務の種類」や「時間外労働の上限」などを定めて従業員と締結し、所轄労働基準監督署長への届け出ることが義務付けられています。
<POINT2>
- 36協定で定める時間外労働の上限となる時間は、改正前は厚生労働大臣の告示で定められていた
- 臨時的な特別の事情がある場合は、特別条項付きの36協定を締結すれば、限度時間を超えた時間外労働が可能だった
- 特別条項で超えられる時間には上限が定められていなかった
・予算、決算に関連する業務
・ボーナス商戦等、繁忙期によるもの
・納期のひっ迫
・大規模なクレーム等の対応
・機械のトラブルへの対応
等があげられます。「業務の都合上」「多忙なとき」「使用者が必要と認めるとき」などのぼんやりとした理由や、慢性的なものは臨時的とは認められません。
法改正のポイント
上記 <POINT1> に記した原則は、変わりません。
変わるのは <POINT2> に記した部分です。
改正後は、これまで厚生労働大臣の告示であった「月45時間かつ年360時間以内」という時間外労働の「原則」が、罰則付きで法律に規定されました。
↓
改正後:法律で残業時間の上限を定め、これを超える残業はできないこととなった
<改正内容POINT>
- 時間外労働の上限は、原則として、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできない
- 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、時間外労働させることができる上限を守らなければならない
✔ 時間外労働が年720時間以内
✔ 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
✔ 時間外労働と休日労働の合計について、複数月平均が80時間以内
「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内
✔ 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年間6か月が限度
罰則の内容とは?
fa-arrow-circle-right違反した場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
経過措置があります
2019年4月1日(中小企業は2020年4月1日)以後の期間のみを定めた36協定に対して上限規制が適用されます。
2019年3月31日を含む期間について定めた36協定は、その協定の初日から1年間は引き続き有効となり、上限規制は適用されません。
※この法改正によって法律に時間外労働の上限が規定されたため、36協定で定める必要がある事項が変わりました。
このため、36協定届の様式が新しくなります。
上限規制の適用が猶予・除外される業務
建設事業、自動車運転業務、医師など、上限規制の適用が5年間猶予される業務があります。
新技術・新商品等の研究開発業務については、上限規制の適用が除外されています。
この記事は、下記を参考にして書きました。
fa-external-link時間外労働の上限規制 わかりやすい解説|厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署[PDF]
物流・運送業界では上限規制の適用が5年間猶予され、2024年4月から施行となります。