届くはずの郵便が届かない。
確かに手紙を送ったはずなのに届いていないと言われた。
郵便物の中身がなくなっている。
届いた郵便物が開封されていた。
そんな郵便事故に遭って困ったときは、郵便局へ申出をすれば調査をしてもらえる制度があります。
目次
普通郵便は補償も追跡番号もありません
普通郵便は補償も追跡番号もありません。
だからこそ、低価格で送ることができます。
普通郵便で手紙等を送るときは、そのことをしっかりと理解していなくてはなりません。
しかし、他人に見られたら困るような個人情報がつまった書類や重要書類を 普通郵便で送ったり、送られてくることが日常的にありますよね。
大事な郵便が届かなければ、困ります。
そんなときは、郵便局へ不着の申し出をすることで、追跡調査をしてもらえます。
普通郵便が届かないときは不着の申出をしよう
届くはずの郵便物が届かないときは、郵便局へ問合せてみると良いでしょう。
WEBからも不着の申出をすることができます。
普通郵便は追跡番号がありませんので、追跡システムを利用した追跡ではなく、調査制度を利用した追跡調査となります。
調査は無料です。
日本郵便が、郵便物等が通ったと思われる経路に沿って調査を行います。
郵便を受け取る側・送った側のどちらも調査依頼をすることができます。
尚、普通郵便の場合、事故があっても損害賠償の対象とはならないので、その点はあらかじめ理解しておきましょう。
調査の依頼方法としては以下の2つの方法があります。
1郵便局へ相談する
最寄りの郵便局や、自分自身が差出人の場合は差し出した郵便局へ問合せをします。
まずは電話で相談してみても良いと思いますし、直接郵便局へ行ってもきちんと対応してもらえます。
2インターネットから申出、調査依頼をする
郵便物等事故調査依頼処理システムというものがあり、郵便局に電話をしたり直接行かなくても、インターネットを通じてウェブ上で調査依頼と調査結果の照会をすることができます。
fa-external-link郵便物等が届かないなどの調査のお申出(外部サイトへのリンクです)
実際に郵便事故の調査依頼をしてみました
先日、届くはずの郵便物が届かず、しかもそれは個人情報が書かれた重要書類だったため、不着の申し出をして調査をしてもらいました。
1.申出、調査依頼
インターネットで郵便事故(不着)の申出をしました。
調査に関する入力内容の項目が結構多くて、15~20分程時間がかかりました。
特に今回私は郵便物を受け取る側であり、差し出したときの情報(差し出した日時や場所、ポスト投函か郵便局への持ち込みなのか等)がわからなかったので苦労しました。
輸送ルートやトラックに関わるので、差し出した場所を詳細に入力しなければならないようです。
郵便物の特徴(封筒の色や形・大きさ、内容品)に関しても、結構細かく入力が必要です。
ですので、郵便物を送った側が調査依頼をするか、事前に差出人に確認しておくとスムーズです。
2.担当郵便局より電話や訪問
ウェブサイトから調査依頼をすると、すぐに関係する郵便局へ送信されるようで、翌日午前には住所地の配達担当郵便局から電話がありました。
ここでも、差し出した日時や場所、郵便物(封筒)の大きさや色などの特徴等を聞かれました。
3.調査開始
調査が始まってからは、経過報告の電話が1回、訪問による聞き取りが2回ありました。
※担当局によって対応は異なるかもしれません。
調査が始まるとまずは、周辺への誤配達がなかったか、配達員が訪問して聞き取りをしていくようです。
調査開始から1週間後に途中経過の電話があったときは、配達担当局内での誤配達を調べたが無かったということ、これから差出人側の引受け担当郵便局での調査や、差出人への確認をしていく、ということを言われました。
4.調査結果
調査依頼から約2週間後、調査結果の電話連絡があり「見つかりませんでした。」ということで調査終了です。
そのさらに1週間後、調査結果が書面で届きました。
結果として届かなかった郵便物は見つかりませんでしたが、しっかり調査してもらった感じはあります。
大事な郵便物には追加オプションをつけよう
しつこいようですが普通郵便には追跡番号がなく、万が一不着の事故があったときは調査はしてもらえますが、追跡には限界があり、行方不明のままとなってしまうことが多いようです。
損害賠償の対象にもなりません。
万が一にも郵便事故に遭ったら困るような大切なものや高価なもの、個人情報が含まれている書類などは、追加料金を払ってオプションをつけましょう。
- 特定記録
- 簡易書留
- 一般書留
これらを利用すると追跡番号が付与されるので、追跡することが可能となります。
書留にすれば、郵便受けへの配達ではなく相手に直接手渡されるので、確実に届けることができ、届いたことを自分で確認することもできます。
特定記録と書留って何が違うのかよくわからないという方は、こちらの記事へどうぞ。