【産後パパ育休と育児休業の違い】比較表でわかりやすく解説

働きながら子供を産み育てるために必要不可欠な制度である「育児休業」。

男性の育休取得が促進されている中、「出生時育児休業(産後パパ育休」制度も開始されたことで、その違いがよくわからなかったり、どちらを取得するべきか悩んでいる方も少なくないのではないかと思います。

この記事では、育児休業と産後パパ育休の違いを比較し、それぞれの制度のポイントについてまとめ、解説していきます。

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育児休業とは

育児休業とは、原則1歳未満の子どもを養育するための休業で、育児・介護休業法という法律に定められています。

男女ともそれぞれ2回まで取得することができます。

産後パパ育休とは

産後パパ育休は、2022年10月から新たに創設された男性の育休取得を促進するための制度です。

子どもの出生から8週間以内(女性が産後休業を取得している期間)に、最高4週間(28日)を限度に、2回に分割して取得できる育休のことで、通常の1歳までの育児休業とは別に取得することができます。

出産した女性はこのとき産後休業期間中となるので、この制度の対象は主に男性となりますが、養子の場合などは女性も取得対象となります。

産後パパ育休のメリットとは?

  1. 子どもが生まれてから8週間以内に2回取得できるため、途中で仕事に復帰しても再度育休をとることができる。
  2. 育児休業中は原則として就労が認められないが、産後パパ育休の場合は労使の合意があれば就労が可能。(例えば、産後パパ育休中でも”会議だけ出席する”などの働き方ができる)

産後パパ育休(出生時育児休業)は、育児休業とは別に取得できます。

【比較】育児休業、出生時育児休業の違い・比較

育児休業 産後パパ育休(出生時育児休業)
対象者 労働者(男女問わず) 原則、男性労働者
期間 原則、⼦が 1 歳に達する⽇(1歳の誕⽣⽇の前⽇)までの間の労働者が希望する期間 ⼦の出⽣後8週間以内に4週間までの間の労働者が希望する期間
申出期限 原則、休業の1か⽉前まで 原則、休業の2週間前まで
分割取得 分割して2回取得可能 分割して2回取得可能(まとめて申し出ることが必要)
休業中の就業 原則不可 労使協定を締結している場合可
育児休業給付 あり あり

※「原則」となっているものに関しては、例外があったり細かい要件があるので要確認です。

たとえば、産後パパ育休と育休をそれぞれ分割してとれば、最大4回に分けて育休を取得できるということになります!
仕事の事情にあわせて育休をとることも可能となり、取得しやすく感じる方も多いのではないでしょうか?

育児休業と産後パパ育休に関する疑問と解説

子の出生後8週のうちに取得する育児休業は、すべて出生時育児休業(産後パパ育休)として取り扱われるのか?

答えはNOです。育児休業と出生時育児休業(産後パパ育休)はそれぞれ別の権利として労働者に与えられるものです。どちらを取得するのかは、労働者が決めることです。
子の出生後8週以内の期間においては、育児休業と出生時育児休業(産後パパ育休)のどちらも取得することができるので、労働者自身が選択することとなります。
だからこそ、それぞの制度の違いを理解しておく必要がありますね。

給付の支給と社会保険料免除について

育児休業給付

育休を取得し、受給資格を満たしていれば、育児休業給付金を受け取ることができます。

給付の額は原則として、休業開始時の賃金の67%(180日経過後は50%)です。

これは、育児休業でも出生時育児休業でも同様です。

社会保険料の免除

一定要件を満たしていれば、育児休業中の社会保険料が、本人負担分・事業主負担分ともに免除されます。これは育児休業でも出生時育児休業でも同様です。

ただし、休業中の就労日数次第ではその要件を満たさず免除にならない場合もあります。

育児休業期間中の社会保険料の免除の要件
  • その月の末日が育児休業(出生時育児休業を含む)期間中であること
  • 同一月内で育児休業(出生時育児休業を含む、以下同じ)を取得(開始・終了)し、その月中に14日以上育児休業を取得している

※ 賞与に係る保険料については、1か月を超える育児休業を取得した場合に限り免除される

育児休業期間中の社会保険料の免除について、詳しくはこちらの記事で解説しています。

 

もっと詳しく知りたい方は、厚生労働省のHPにポイントがまとめられています。
> 育児・介護休業法改正のポイント|厚生労働省

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