

2020年は、5年に一度の国勢調査が実施される年です。
大々的にテレビCMも流れているので、そんな調査が行われているということはなんとなく知っている方が多いと思います。
ところでこの調査って一体何のために実施されているのかご存じですか?
この調査、日本に住む人全員に関係のある調査ですよ!
回答はいつも人任せの方や、よく知らないけど回答してるよという方、はたまた実は今まで一度も回答したことありません・・・という方必読!
今さら聞けない国勢調査の概要や疑問点、義務や罰則について、ここにまとめます。
目次
国勢調査は、日本では大正9年(1920年)から行われ、5年に一度のペースで実施されています。
調査の概要についてサラリと見ていきましょう。
令和2年10月1日現在、日本国内に住んでいるすべての人(外国人を含む)と世帯
令和2年(2020年)10月1日現在
回答する義務があります。
国勢調査は「統計法」という法律に基づいて実施されていて、調査対象者に回答する義務(報告義務)を課して行っています(統計法第13条)。
報告を拒んだり虚偽の報告をしたりした場合の罰則も規定されています(統計法第61条第1号)。
(報告義務)
第十三条 行政機関の長は、第九条第一項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた個人又は法人その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
3 第一項の規定により報告を求められた個人が、未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)又は成年被後見人である場合においては、その法定代理人が本人に代わって報告する義務を負う。
統計法の第61条により、報告を拒んだり、虚偽の報告をした者は 50万円以下の罰金に処すると定められています。
第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十三条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした個人又は法人その他の団体(法人その他の団体にあっては、その役職員又は構成員として当該行為をした者)
二 第十五条第一項の規定による資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
三 第三十六条第一項の規定により匿名データの提供を受けた者又は当該匿名データの取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者若しくは従事していた者で、当該匿名データを自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用した者
回答期限である 10月7日(水)までに回答が確認できない場合、「調査員が回答のお願いに伺います。」とされているので、催促訪問があるということですね。
国勢調査では、住民票の届出に関係なく調査されます。
住民票がある場所に関係なく、10月1日現在普段住んでいる場所で調査票に記入することになっています。
これらのことから、生活実態に即した行政運営の基準となる統計としては、住民基本台帳よりも国勢調査のデータのほうが適しているのだそうです。
国勢調査は、日本に住む人全員に関係がある調査で、回答する義務があり、回答拒否や虚偽回答をした場合には罰則(罰金)が定められている大規模な統計調査です。
正直、面倒くさいなー、時間ないし。と思っていましたが、公正で効率的な行政が行われるためにはこの調査が必要不可欠だということなので、しっかり回答したいと思います。
いうほど時間もかかりませんし、24時間いつでも回答できますし、日本で最も重要な統計調査と言うほどの調査ですからね。
調査票の記入の仕方や、よくある質問、国勢調査でどんなことがわかるのかを知りたいときは、国勢調査の公式ページが参考になります。