

2025年(令和7年)4月より、出生後休業支援給付金制度が開始されました。
出生後休業支援給付金は、共働き・共育てを推進するために創設された給付金で、従来の育児休業給付金等とあわせると最大28日間手取りが10割相当額となるものです。
この記事では「出生後休業支援給付金」の概要についてまとめます。
2025年4月からはじまったもう1つの給付支援制度「育児時短就業給付金」については、下記の記事にて解説しています。
出生後休業支援給付金は、雇用保険の被保険者で、定められた期間に原則として両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合(*)に、育児休業給付金または出生後育児休業給付金に上乗せして、最大28日間支給される給付金です。
(*)配偶者が就労していない場合は本人が取得すればOK
雇用保険の被保険者が、次の①②の両方の要件を満たす場合に出生後休業支援給付金が支給されます。
要するに、本人と配偶者の両方(両親)が該当期間(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に14日以上の育児休業をとっていれば良いということです。夫婦2人分とも支給されます。
「妻は子が1歳になるまで育休をとるけれど、夫は育休をとらない」「夫は産後パパ育休をとるけれど通算14日未満だ」というケースでは支給対象外となります。
どうして男性と女性とで支給対象となる期間が違うの?
女性の場合は出産後56日間は産後休業です。産後休業の翌日からが育児休業となり、育児休業給付金の支給対象となります。
男性は出産することがないので、子どもが生まれたあとの休業は育児休業となり、出生時育児休業給付金の支給対象となります。
子の出生日の翌日において下記のいずれかに該当する場合は、配偶者の育児休業は必要ありません。
これらに該当する場合は、本人が14日以上の育児休業を取得するだけで要件クリアとなります。
支給額=休業開始時賃金日額(*1)× 休業期間の日数(28日が上限)(*2)×13%
(*1)同一の子に係る最初の育児休業または出生時育児休業の開始前直近6か月に支払われた賃金総額を180で割った額。※上限額があるので要注意
(*2)対象期間における出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業の取得日数であり、28日が上限
出生後休業支援給付金の支給額は、休業開始時賃金の13%です。
従来からの育児休業給付金とあわせると、休業開始時賃金の80%を受け取ることができます。(手取りにすると100%相当となります)
育児休業中は申出により健康保険料・厚生年金保険料が免除され、勤務先から給与が支給されない場合は雇用保険料の負担もありません。よって、80%の給付率=手取り10割相当の給付となります。
育休をとらない理由の一つとして「収入を減らしたくないから」というのがあります。
今回創設された出生後休業支援給付により給付率を手取りの10割程度に引き上げることで、”育児休業をとっても収入が減らない”こととなり、男性の育児休業の取得率がアップすることが期待されています。
出生後休業支援給付金の支給申請は、原則として出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給申請と併せて行います。
出生時育児休業給付金または育児休業給付金の申請後に、別途出生後休業支援給付金の支給申請をすることもできますが、その場合は出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給されたあとに申請することになります。
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