相続した土地を手放したい!相続土地国庫帰属制度【2023年4月27日から】

「相続した土地があるけれど手放したい…」そんなとき、その土地を国が引き取る制度が令和5年(2023年)4月27日からスタートしました。

この記事では、この「相続土地国庫帰属制度」の概要、対象などについて解説します。

土地の相続について

主に親などが亡くなって相続した財産の中に「土地」が含まれている場合、多くは、自分が使う(住む、または貸す)か、売却するか、そのまま持ち続けることと思います。

最初からその土地が不要の場合は、「相続放棄」という選択肢もありますが、いらない土地だけを相続放棄することはできないので、預貯金などを含むすべての資産の相続ができなくなります。

不要な土地を含めてすべて相続するか、価値のある財産を含むすべてを相続放棄するしかないため、しかたなく不要な土地も相続しているという人も多いでしょう。

相続した土地を手放したいときはどうする?

土地を相続したものの登記もされずに放置される「所有者不明土地」が増え、問題となっています。

遠くに住んでいるので使う予定もなく、管理するのにもお金がかかるのでそのまま放置され、荒れ地と化している土地も少なくありません。

土地を手放したいときには売却も選択肢としてありますが、立地等の問題から、売りたくても売れないケースも珍しくありません。

使っていない土地でも、草刈りなどの定期的なメンテナンスが必要です。
管理されていない空き地はゴミのポイ捨てなど不法投棄されやすく、害虫の繁殖や悪臭等で近隣住民から苦情がくる場合もあります。
当然ながら維持管理にはお金がかかります。
所有していれば固定資産税もかかります。

使う予定のない不要な土地に多額のお金をかけるのは嫌だという人が大多数だと思います。

このように、不要な土地を相続して困っている人が、土地を手放して国に引き渡すことができる制度が令和5年4月27日にスタートしました。

相続した土地を国に引き渡すことができる「相続土地国庫帰属制度」

相続した土地を手放したいと考える人が増加傾向にあることから、「相続土地国庫帰属制度(そうぞくとちこっこきぞくせいど)という新しい制度ができました。

相続土地国庫帰属制度は、相続または遺贈によって土地を相続した人が、土地を手放して国に引き渡すことができる制度です。

これは、所有者不明土地の解消のため、「相続登記の申請の義務化」とあわせて創設された制度です。

相続登記の申請の義務化については、こちらの記事で詳しく解説しています。

対象者

相続や遺贈で土地を取得(相続)した相続人が、相続した土地を引き渡すための申請ができます。

CHECK!  生前贈与を受けた相続人、売買で土地を取得した人、法人などは対象外です。

制度開始前に相続した土地はどうなるの?

相続土地国庫帰属制度の開始前に相続した土地でも、申請が可能です。

相続人が複数人いるときはどうなる?

兄弟・姉妹など複数人で相続し、共同所有となっている土地で「相続土地国庫帰属制度」を利用する場合は、所有者全員で申請しなければなりません。

引き渡せる土地の要件

国に土地を引き渡すためには、法令で定める”引き取れない土地の要件”に当てはまらない土地である必要があります。

全ての土地を国に引き渡せるわけではないので注意が必要です。

国に引き渡せない土地とは?

管理や処分に多くの費用や労力がかかる土地は、引き取りの対象外となります。
具体的には下記の通りです。

申請の段階で却下となる土地
  • 建物がある土地
  • 担保権や使用収益権が設定されている土地
  • 他人の利用が予定されている土地
  • 特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
  • 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
該当すると判断された場合に不承認となる土地
  • 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
  • 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
  • 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
  • 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
  • その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

土地を引き取ってもらうためにかかる費用

相続土地国庫帰属制度で国に土地を引き取ってもらうための申請には、費用がかかります。

審査手数料:土地一筆(登記上の土地の個数を表す単位)あたり1万4000円

※申請時に、審査手数料相当額の収入印紙を貼って納付します。

法務局による審査で承認されると土地管理費相当額の負担金を納付しなければなりません。

負担金:基本的には 1筆ごとに20万円

※同じ種目の土地が隣接している場合は、負担金の合算を申し出ることができ、2筆以上でも負担金が20万円となります。

※一部の市街地(都市計画法の市街化区域または用途地域が指定されている地域)の宅地、農地(田、畑)、森林などでは、面積に応じて負担金を算定します。

負担金が納付された時点で、土地の所有権が国に移転します。

期限内に負担金を納めなかった場合は、国庫帰属の承認が失効します。失効した場合で改めて国庫帰属を希望する場合は、最初から申請し直すことになってしまうので注意が必要です。

負担金とは?

土地の国庫への帰属の承認を受けた人は、土地の管理を免れる程度に応じて、国が土地を管理するために生じる管理費用の一部を負担します。これが負担金です。

承認された土地の種目ごとに、その管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額の負担金を支払わなければなりません。

負担金の分類や算定式については、法務省のホームページで詳細を確認できます。
法務省:相続土地国庫帰属制度の負担金

相続土地国庫帰属制度を利用するための手続きの流れ

相続土地国庫帰属制度を利用して、土地を国に引き渡すための申請手続きの流れは以下の通りです。

  1. 法務局へ相談
  2. 申請書類の作成、提出
  3. 承認を受けたら、負担金を納付する

申請書は、土地の所在地を管轄する法務局・地方法務局の本局に提出します。
提出方法は、法務局の窓口に直接提出するか、郵送のどちらかとなります。

申請書に添付が必要な書類があるので、漏れがないよう準備が必要です。

相続土地国庫帰属制度にもっと詳しく知りたいときは、国が運営する下記のページの情報をご覧ください。

相続した土地を手放したいときの「相続土地国庫帰属制度」 | 暮らしに役立つ情報 | 政府広報オンライン

法務省:相続土地国庫帰属制度について

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事