
ひと目でわかる!OneDriveの状態アイコンの意味
健康保険の被扶養者について、現在も引き続き扶養認定資格があるか再確認する機会が毎年1回あります。
これは、健康保険法施行規則第50条に基づき実施するもので、協会けんぽ(全国健康保険協会)加入者も、組合健保(健康保険組合)の加入者も対象です。
※国民健康保険には扶養の考え方がありませんので、国保に加入している人は該当しません。
被扶養者として健康保険証が交付されている家族が、現在もその条件を満たしているかの再確認を行います。 ⇒ 無駄な医療費負担をなくし、保険料の負担軽減にもつながります。
実施時期(月)は保険組合によって異なりますが、毎年1回、必ず実施されます。
18歳以上の被扶養者が資格確認の対象です。
※18歳未満の被扶養者、当年度4月1日以降に被扶養者になった人、任意継続被保険者の被扶養者は確認の対象外です。
再確認を行った結果、被扶養者からはずれる(扶養削除)ことが判明した場合は
被扶養者異動届の提出(扶養からはずす手続き)と、扶養から外れる方の保険証(被保険者証)返却が必要です。
まずは勤務先の担当者へ、扶養から外れる人がいることをすぐに伝えましょう。
扶養からはずれるのは「扶養していた子どもが就職した」「扶養していた娘が結婚して、結婚相手の被扶養者となった」ときなどです。扶養からはずれるときはどんなときかを詳しくまとめた関連記事がありますので、ご参照ください。