雇用保険マルチジョブホルダー制度とは?65歳以上の副業労働者必見!

令和4年(2022年)1月1日から、65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設となります。

この記事では、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して要件を満たす場合に、特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度、「マルチジョブホルダー制度」についてまとめます。

雇用保険制度の基礎

まずは従来の雇用保険制度の基本の加入要件について簡単にまとめます。

雇用保険の適用要件
主たる事業所での労働条件が、1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に雇用保険適用となる
従来の基準では、主たる1つの事業所単位でみて適用要件を満たしていなければ、雇用保険適用となりません。
しかし、1つの事業所では適用要件を満たしていなくても、掛け持ちしている2つの事業所での勤務を合計して要件を満たしていれば、特例的に雇用保険に入れるのがマルチジョブホルダー制度です。
次項から詳しく説明していきます。

マルチジョブホルダー制度とは

マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で働く65歳以上の人が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して要件を満たしていれば、特例的に雇用保険の被保険者になることができる制度です。

マルチジョブホルダー制度で雇用保険に加入している人を、マルチ高年齢被保険者といいます。

マルチジョブホルダー適用要件

  • 2つの事業所の労働時間を合算して、週20時間以上の労働時間がある
  • 2つの事業所それぞれの雇用見込が31日以上である
  • 65歳以上の高年齢労働者である(65歳未満の人は対象外)

 

CHECK

  • 雇用保険に加入できるのは2つの事業所までで、その2つの事業所は異なる事業主でなければなりません。
    3つ以上の事業所で勤務している場合は、マルチ高年齢被保険者として申出をする本人が、雇用保険に加入する2つの事業所を選択することになります。
  • 通常の雇用保険は、加入要件を満たしている場合は必ず加入しなければなりませんが、マルチ高年齢被保険者となるのは必須ではなく、労働者本人の希望により申し出ることで加入となります。
  • 加入時は本人の申出によりますが、任意脱退は認められていません。(やめたくなったからといって自由にやめることはできません)

マルチ高年齢被保険者になるためには

通常の雇用保険は事業主が雇用保険の加入手続を行ってくれますが、マルチジョブホルダー制度は労働者本人が申出て、本人が手続きをしないといけません。

マルチ高年齢被保険者として申出をする本人の住所地を管轄するハローワークで手続きを行います。
事業所の所在地を管轄するハローワークではありませんので注意が必要です。

本人が自分で手続きをしなければいけない理由は、1つの事業所が、労働者の副業先の勤務状況までを把握することは難しいからです。

ハローワークへ申出を行った日から、マルチ高年齢被保険者となります。

 

マルチジョブホルダー制度の概要やQ&Aは、厚生労働省のホームページで詳細が確認できます。

雇用保険マルチジョブホルダー制度について|厚生労働省

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事