賞与とは、一般的には「ボーナス」とも言われ、毎月の給与とは別で支給されるものです。
会社にとって賞与の支給義務はありませんが、支給される会社では夏(6月~8月)と冬(12月)に賞与が支給されることが多いと思います。
年度末や決算時期に支給される会社もあります。
今回は、従業員に賞与を支給したときに提出が必要となる「賞与支払届」についてまとめます。
※賞与支払届は、企業が届出するものであり、賞与をもらった本人が届け出るものではありません。
目次
賞与支払届とは?
従業員に賞与を支給した会社は、支払日より5日以内に「被保険者賞与支払届」の提出が必要です。
2021年4月1日追記
これにより、賞与支払予定月に賞与の支払いがなかったときには、「賞与不支給報告書」の提出が必要です!
届出の概要
なお、年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象とされ、また、労働の対償とみなされない結婚祝金等は、対象外です。
なんだか長々とした文章ですが、簡単に言うと「毎月の給与とは別で支給されるもの」で、一言で言うと「賞与・ボーナス」が「賞与支払届」の届出対象となります。
尚、賞与とするのは年3回以下で、4回以上支給されるとそれは給与とみなされることに注意が必要です。
賞与支給後5日以内
協会けんぽ(全国健康保険組合)の場合:管轄する年金事務所・事務センター(日本年金機構)
健康保険組合の場合:各健康保険組合と日本年金機構
電子申請、電子媒体、郵送、窓口へ持参
届出用紙の入手方法
日本年金機構もしくは加入している健康保険組合に登録されている賞与支払予定月の前月に、事業所へ郵送されてきます。
日本年金機構のHPからもダウンロードできます。
なぜ提出が必要なの?
賞与からも健康保険・厚生年金保険を納付しなければなりません。(毎月の保険料と同率の保険料)
賞与における社会保険料を算出し、納付する保険料額を確定させるために、届出が必要なのです。
賞与支払届の届出内容によって標準賞与額が決定し、賞与の保険料額が決定されます。
賞与支払届を届け出なかったらどうなる?
登録された賞与支払予定月の翌月までに届出をしていないと、翌々月に催告状が送付されることになっています。
賞与支払届は、被保険者にとって、後の年金受給額にも関わる大事な書類です。
提出を怠ると、従業員の年金額が正しく計算されなくなります。
要注意!賞与不支給でも提出が必要!
冒頭でも触れましたが、賞与には支払義務はありません。
会社の業績によって、支給されないときもあると思います。
注意が必要なのが、賞与の支給がないときでも「不支給」ということを届け出なければならないということ。
賞与不支給の場合は、賞与支払届の提出は不要ですが、「賞与不支給報告書」の提出が必要ですので忘れないようにしましょう。
賞与にかかる保険料の納付
賞与支払届の提出後、「保険料決定通知書」が管轄の年金事務所または事務センターから郵送されてきます。
賞与にかかる保険料は、毎月の保険料と合算されて、賞与支払月の翌月の納入告知書(口座振替の場合は納入告知額通知書)で通知されます。
そしてその額を月末までに納付します。
▶賞与支払届の手続きに関する詳細は、日本年金機構のホームページで確認できます。
賞与についても健康保険・厚生年金保険の毎月の保険料と同率の保険料を納付することになっています。事業主が被保険者及び70歳以上被用者へ賞与を支給した場合には、支給日より5日以内に「被保険者賞与支払届」により支給額等を届出します。
この届出内容により標準賞与額が決定され、これにより賞与の保険料額が決定されるとともに、被保険者が受給する年金額の計算の基礎となるものですので適切な届出をお願いします。