健康保険の扶養者になると毎年1回必ず実施される「被扶養者の資格確認」

健康保険の被扶養者について、現在も引き続き扶養認定資格があるか再確認する機会が毎年1回あります。

これは、健康保険法施行規則第50条に基づき実施するもので、協会けんぽ(全国健康保険協会)加入者も、組合健保(健康保険組合)の加入者も対象です。
※国民健康保険には扶養の考え方がありませんので、国保に加入している人は該当しません。

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被扶養者の資格確認の概要

目的

被扶養者として健康保険証が交付されている家族が、現在もその条件を満たしているかの再確認を行います。 ⇒ 無駄な医療費負担をなくし、保険料の負担軽減にもつながります。

被扶養者認定資格がない人を被扶養者に認定したままにしていると、健保財政に大きな影響を与え、保険料値上げ等の負担増につながってしまいます。

実施時期

実施時期(月)は保険組合によって異なりますが、毎年1回、必ず実施されます。

対象となる被扶養者

18歳以上の被扶養者が資格確認の対象です。

※18歳未満の被扶養者、当年度4月1日以降に被扶養者になった人、任意継続被保険者の被扶養者は確認の対象外です。

被扶養者資格確認の流れ

  • 協会けんぽの場合
    事業主宛に「被扶養者状況リスト」が送られて来るので、そのリストに記載されている被扶養者の資格について確認を行うこととなります。
    リストに確認結果を記入し、協会けんぽへ提出します。
  • 健康保険組合の場合
    会社の担当者より該当する被保険者へ案内があるはずです。
    被扶養者の状況確認を行い、調査書への記入、確認書類の提出の流れになります。
    「家族資格調査」「被扶養者検認」「被扶養者調査」など、呼び方や様式は各健保組合によって異なるようです。

 

扶養の条件を満たしていないときは

再確認を行った結果、被扶養者からはずれる(扶養削除)ことが判明した場合は
被扶養者異動届の提出(扶養からはずす手続き)と、扶養から外れる方の保険証(被保険者証)返却が必要です。

まずは勤務先の担当者へ、扶養から外れる人がいることをすぐに伝えましょう。

 

扶養からはずれるのは「扶養していた子どもが就職した」「扶養していた娘が結婚して、結婚相手の被扶養者となった」ときなどです。扶養からはずれるときはどんなときかを詳しくまとめた関連記事がありますので、ご参照ください。

 

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