車検の会計起票はちょっと複雑
先日、社用車の車検がありました。
定期的にやってくる車検ですが、車検代の請求書って項目が多くて仕訳が 大変ですよね。
車に関する費用だからまるごと車両費でしょー!っとシンプルにいかないところが、車検代の仕訳の ややこしい おもしろいところ。
一般的に「車検代」といわれるものの中には、点検・整備料金だけでなく、国に治める税金等の法定費用も含まれています。
当然、帳簿につけるときもそれらを分けなければなりません。
非課税・不課税のものが含まれているので、税区分も気を付けなければいけないところがまた面倒ですよね。
簿記好きな私としては俄然やる気がでます!
簿記が苦手という人も、実は車検代の明細内容さえわかれば案外簡単に仕訳できます。
まずは車検の明細についてまとめてみました。
車検代の明細を見てみよう!
車検代の内訳にはいろいろ書かれていますが一体何の費用なんでしょう?
細かい名称は整備工場によって異なりますが、中身はおおよそ一緒だと思います。
基本点検技術料 (点検整備費用) |
国で定める定期点検項目の点検費用。24か月基本点検・12か月点検などと書かれていることも。 |
修理代、整備技術料 | 部品交換や修理・整備を行う場合にかかる費用(使用油脂料、部品代) |
車検代行手数料 | 運輸支局等に行き、車検証(自動車検査証)の更新手続きを行うのを、代行してもらう手数料 |
保安確認検査料 | 国の定める保安基準に適合しているかの最終確認と、車検証の記載事項と車両の同一性を確認するための料金 |
これらの他に、次に説明する「法定諸費用」なるものが車検代に含まれます。
車検時に発生する「法定諸費用」とは?
車検時には、点検・整備料金の他に、税金等の諸費用が必要になります。
法定諸費用とは
「法定費用」「諸費用」とも言われます。
「車検代が高い~」とよく言いますが、その理由は法定費用が含まれているから。
では、法定費用について詳しくまとめてみます。
自賠責保険料 | 簡単にいうと、車の所有者が必ず入らなければいけないと法律で定められている自動車損害保険。万が一のときに最低限の補償を受けることができる。 |
自動車重量税 | 新規登録時と車検時に国へ納める税金。車の重量によって税額が決まる。 |
印紙代 | 車検にかかる印紙代=検査手数料 車検で必要な法定手数料を支払うために、自動車検査票に添付して納付する。 |
「車検代」とひとくくりにしていた費用には、実はこんなにたくさんの費用が含まれているなんて。
「車は維持費にもお金がかかる」というのも納得です。
さぁ、ここからが本番です!じゃあ車検代を帳簿につけるときにはどのように分けたら良いのでしょう?
車検の仕訳、勘定科目
車検費用は、自動車の維持管理のための費用なので、基本的には[車両費]でOKですが、下記のように科目をわけるとわかりやすいです。
そして税区分に注意が必要です!「法定費用」がくせものですので要注意。
勘定科目 | 税区分 | 内容 |
車両費 or 支払手数料 | 課税仕入 | 車検代行料 |
車両費 or 修繕費 | 課税仕入 | 整備、修理料金 |
租税公課 or 車両費 | 不課税仕入 | 自動車重量税 |
保険料 or 車両費 | 非課税 | 自賠責保険料 |
整備料は[修繕費]、車検代行手数料は[支払手数料]で計上するのもありですね。
勘定科目は、実は明らかに意味が違うものでなければ、「絶対にこの科目じゃないとだめ!」という決まりがないものがほとんどなので、明細内容に合う勘定科目であれば問題ありません。
この記事の冒頭で”車に関する費用だからまるごと車両費でしょー!っとシンプルにいかない”と書きましたが、「車検代だから全部車両費!」でも良いといえば良いのです。
ただし、税区分はしっかりわけなければならないので、そこだけは注意が必要です。
税区分?なにそれ?な方はこちらの記事へどうぞ(^^)