


成人といえば20歳、はたち。
それが変わります。
2022年(令和4年)4月1日から、成人の年齢が18歳に引き下げられました。
目次
成年年齢を18歳に引き下げることを内容とする「民法の一部を改正する法律」は、2022年(令和4年)4月1日から施行されます。
2022年4月1日の時点で、18歳以上20歳未満の人(2002年4月2日生まれ~2004年4月1日生まれまで)は、その日に成年に達することになります。
2004年4月2日生まれ以降の人は、18歳の誕生日に成年となります。
高校3年になると、同じ3年生の中で成人と未成年が入り混じるということですね!
4月生まれの子は高校3年生になるとすぐに成人し、3月生まれの子は高校在学中は未成年・・・。
よく言う「早生まれと遅生まれの差」をいままでよりも格段に感じそうです。
ところでなぜ1学年は4月1日生まれの子からではなく、4月2日生まれ子からはじまるのか、ご存じですか?
答えはこちらの関連記事にまとめています。

18歳・19歳の方は、成人としてどんなことができるようになるのかをまとめます。
など、親の同意を得なくても自分だけで契約を結ぶことができるようになります。
親権に服することがなくなり、その結果、下記のことが単独でできるようになります。
これまでは自分1人では行えなかったことを、親権者の同意がなくても 自分の意思で行うことができるようになる、ということです。権利だけではなく「責任」についてもしっかりと理解して行動しなくてはいけませんね。
健康被害への懸念、ギャンブル依存症対策などのため、従来の年齢制限(20歳)を維持するものもあります。
出典:民法改正 成年年齢の引下げ〜若者がいきいきと活躍する社会へ〜 [PDF] より
婚姻開始年齢の定めは、男性が18歳であるのに対し、女性は16歳でした。
しかし、今回の改正により 女性の婚姻年齢を18歳に引き上げ、男女の婚姻開始年齢が統一されます。
成人式の開催の有無や実施時期、場所など、実施に関して法律による決まりはなく、各自治体の判断で実施されています。多くの自治体は、1月の成人の日に成人式を行っていますが、夏に開催される自治体もありますよね。
18歳の1月、多くの方は高校3年生で受験シーズン真っ只中。
そんな時に成人式というのはちょっと避けたいですよね。
20歳になっていないのでお酒も飲めませんし。
ということもあってか(?)成人年齢引き下げ後も、成人式の対象者は「20歳を迎えた(る)方」というまま変更しない自治体も少なくないようです。
いろいろと問題や検討が必要なことも多そうですが、今後も成人式は各自治体の判断によって実施されるようです。
この記事を書くために参考にしたページ
▶法務省:民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について