【子育て支援】妊娠・出産・育児期に受けられる助成や支援制度

妊娠すると 嬉しい反面、つわりがひどくて仕事に行くのがつらい、子どもを産んで育てるのにどのくらいのお金がかかるのか心配、働けない期間の収入が不安、などの心配事も多くなりますよね。

妊娠、出産、子育てに関しては様々な支援制度があります。それらをきちんと知っておけば、不安や心配事が減らせるはずです。

この記事では、妊娠から出産期、子育てのために受けられる支援制度について、わかりやすくまとめます。

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妊娠期の助成制度

妊婦健診費用の助成

妊娠・出産は病気ではないため健康保険が適用されません。じゃあ定期的に産婦人科で受ける妊婦健診の費用に多額のお金がかかるの!?というと、そうではありません。

各自治体から妊婦健診の助成券が交付されます。(14回分が一般的ですが、助成の内容や回数等は自治体によって異なります)
母子手帳をもらうときに一緒に交付されるのが一般的です。

出産・子育て応援交付金

出産・子育て応援事業は、自治体が「伴走型相談支援」「出産・子育て応援ギフト(経済的支援)」を一体で実施するもので、妊娠の届出時や妊娠中、出生届出から乳幼児家庭訪問までの間などのタイミングで面談を実施したり、応援交付金(自治体によって現金給付だったりクーポンだったりと内容が異なります)がもらえるものです。

応援交付金は、原則として妊娠届出時の面談実施後に5万円分、出生届出から乳児家庭訪問の間の面談実施後に5万円分の合わせて10万円相当分がもらえます。

母性健康管理指導事項連絡カード

仕事をしているママは、主治医が行った指導事項の内容を会社(事業主)へ伝えるのに「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用できます。つわりや切迫流産、切迫早産などで通勤緩和や休憩時間の延長、休みたい、身体に負担のない業務に変えてもらいたいなどのときは、このカードを活用しましょう。

産前休業・産後休業

産前休業

働くママは、請求すれば出産予定日の6週間前(双子の場合は14週間前)から産前休業をとることができます。

産後休業

働くママは、出産の翌日から8週間、産後休業をとることができます。(※出産翌日から8週間は就業することができません。ただし、6週間経過後でママ本人が請求し、医師が認めた場合は就業することができます。)

(労働基準法第65条関係)

出産に関する制度

出産育児一時金

正常分娩は健康保険が適用されませんが、出産費用をサポートするための制度として「出産育児一時金」があります。

出産育児一時金は、加入している公的医療保険(会社の健康保険や国民健康保険)から支給されます。

一児の出産につき50万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は48.8万円)が支給されます。双子などの多胎児を出産したときは、子どもの人数分支給されます。

受給するには妊娠4か月(85日)以上での出産であることが条件となります。早産や死産、流産、人工妊娠中絶などでも、妊娠4か月以上であれば支給対象となります。

「直接支払制度」「受取代理制度」の2パターンありますが、多くは病院に出産育児一時金が直接支払われ、出産費用が50万円を超えた場合にママがその差額のみを退院時に支払う「直接支払制度」が利用されます。

そうすれば、出産後の退院時に多額のお金を用意する必要がなく、もし50万円以内におさまった場合には保険者に請求すれば差額を受け取ることができます。

出産費用にいくらかかるんだろう…という不安は、この制度のおかげでだいぶ解消されます。出産予定の分娩施設に目安の金額を確認しておくのも良いですね。

出産手当金

働いているママが健康保険に加入していて、出産のために会社を休み(産休)、その間に給料の支払いを受けなかった場合に、健康保険から支給されるのが出産手当金です。

出産前42日(双子以上の場合98日)までと、出産日の翌日以降56日までの範囲内で、仕事を休んだ期間を対象として手当金がもらえます。

出産予定日より遅れて出産した場合は、遅れた期間についても支給対象となります。

支給額は、1日につき 標準報酬日額の3分の2に相当する額です。

出産手当金の1日当たりの金額

[支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額]÷30日×(2/3)

育児に関する制度

育児休業

申出時点で取得条件を満たしている男女は、原則子が1歳まで(一定の条件を満たせば1歳6か月または2歳まで)の期間で育児休業を取得することができます。(育児・介護休業法第5条関係)

育児休業については、厚生労働省の育児休業制度特設サイトでも詳しい情報を知ることができます。

> 育児休業特設サイト|厚生労働省

育児休業給付金

育児休業給付金は、育児休業を取得した場合に一定の要件を満たすと、雇用保険から支給されます。

尚、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業を取得した場合、一定の要件を満たすと出生時育児休業給付金の支給を受けることができます。

支給額は、休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)です。支給額には上限額と下限額があります。

育児休業給付金の支給額

支給額=休業開始時賃金日額×支給日数×67%(育児休業開始から181日目以降は50%)

育児時間

生後1年未満の子どもを育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求することができます。(労働基準法第67条関係)

育児・介護休業法関係の様々な制度

育児・介護休業法に関連する以下のような制度を利用することができます。

  • 育児短時間勤務
  • 所定外労働の制限
  • 子の看護休暇
  • 時間外労働の制限
  • 深夜業の制限

児童手当

児童手当は、0歳から中学3年生までの子どもを養育している人に支給されます。

2024年2月時点の現行制度では、3歳未満は月額1万5000円、3歳から小学校修了前までが1万円(第3子以降は1万5000円)、中学生は1万円が支給されます。ただし所得制限があり、所得が一定額を超えている場合は、特例給付として月額5000円が支給されます。

※児童手当の要件が2024年から変更となります。詳細はまだ未確定の部分もありますが、所得制限が撤廃され、支給対象が高校生まで広がる予定です。また、第三子以降の子どもへの支給額が増額されます。

児童扶養手当

児童扶養手当は、ひとり親家庭に支給される手当です。18歳に到達後最初の3月31日までの子どもが支給対象となります。ただし、遺族年金などの公的年金を受け取っている場合は支給されません。(年金額が児童扶養手当額より低い場合はその差額分が支給されます。)

所得制限があるので、基準額以上の所得がある場合手当は支給されません。

まとめ

こうしてみると、妊娠中から出産後まで様々な支援制度があることがわかります。

ただし、これらの多くの制度は請求したり申請したりしないと受けることができません。どのような制度があるのかをしっかりと把握して、どこでどのような手続きをしたら良いのかを確認しておきましょう。

会社で手続きしていくれるもの、住んでいる自治体で手続きするもの、自分で手続きするものなど様々あり難しく思えるかもしれませんが、会社や自治体の窓口がきちんと案内してくれますよ。

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