高校3年生でも成人?!2022年から、成人年齢が20歳ではなく18歳に引き下げられます

成人といえば20歳、はたち。
それがもうすぐ変わろうとしています。

2022年(令和4年)4月1日から、成人の年齢が18歳に引き下げられます。

民法改正により成年年齢が18歳に

成年年齢を18歳に引き下げることを内容とする「民法の一部を改正する法律」は,2022年(令和4年)4月1日から施行されます。

 

民法の定める成年年齢とは

  1. 単独で契約を締結することができる年齢という意味
  2. 親権に服することがなくなる年齢という意味

 

いつから成人?高校生(在学中)でも成人?

2022年4月1日の時点で、18歳以上20歳未満の人(2002年4月2日生まれ~2004年4月1日生まれまで)は、その日に成年に達することになります。

2004年4月2日生まれ以降の人は、18歳の誕生日に成年となります

高校3年になると、同じ3年生の中で成人と未成年が入り混じるということですね!
4月生まれの子は高校3年生になるとすぐに成人し、3月生まれの子は高校在学中は未成年・・・。
よく言う「早生まれと遅生まれの差」をいままでよりも格段に感じそうです。
ところでなぜ1学年は4月1日生まれの子からではなく、4月2日生まれ子からはじまるのか、ご存じですか?

18歳、成人としてできるようになることとは

18歳・19歳の方は、成人としてどんなことができるようになるのかをまとめます。

親の同意を得ずに,様々な契約をすることができるようになります
  • 携帯電話を購入する
  • 一人暮らしのためのアパートを借りる
  • クレジットカードを作成する(支払能力の審査があります。支払い能力がないと判断されれば、クレジットカードの作成はできないこともあります。)
  • ローンを組んで自動車を購入する(返済能力を超えるローン契約ではないか、審査があります。審査結果によっては契約できないこともあります。)

など、親の同意を得なくても自分だけで契約を結ぶことができるようになります。

親権に服することがなくなります
親権に服することがなくなり、その結果、下記のことが単独でできるようになります。
  • 自分の住む場所(居所)を自分の意思で決める
  • 進学や就職などの進路を自分の意思で決める(親の理解を得ることが大切なことには変わりありません。)
  • 10年有効パスポートの取得
  • 公認会計士や司法書士などの国家資格に基づく職業に就く(資格試験へ合格しなくてはなりません)
  • 性別の変更申請
  • 国籍の選択
  • 相続放棄 など

これまでは自分1人では行えなかったことを、親権者の同意がなくても 自分の意思で行うことができるようになる、ということです。権利だけではなく「責任」についてもしっかりと理解して行動しなくてはいけませんね。

 

20歳にならないとできないこともあります
健康被害への懸念、ギャンブル依存症対策などのため、従来の年齢制限(20歳)を維持するものもあります。
  • お酒、たばこに関する年齢制限は、20歳のままです。
  • 競馬・競輪・オートレース・モーターボートなどの競走公営競技(いわゆるギャンブル)の年齢制限も、20歳のままです。

 

出典:民法改正 成年年齢の引下げ〜若者がいきいきと活躍する社会へ〜 [PDF] より

 

女性が結婚できる年齢は、16歳から18歳に引き上げられます

婚姻開始年齢の定めは、男性が18歳であるのに対し、女性は16歳でした。

しかし、今回の改正により 女性の婚姻年齢を18歳に引き上げ、男女の婚姻開始年齢が統一されます。

 

成人式はどうなる?いつやる?

成人式の開催の有無や実施時期、場所など、実施に関して法律による決まりはなく、各自治体の判断で実施されています。多くの自治体は、1月の成人の日に成人式を行っていますが、夏に開催される自治体もありますよね。

18歳の1月、多くの方は高校3年生で受験シーズン真っ只中。
そんな時に成人式というのはちょっと避けたいですよね。

20歳になっていないのでお酒も飲めませんし。

ということもあってか(?)成人年齢引き下げ後も、成人式の対象者は「20歳を迎えた(る)方」というまま変更しない自治体も少なくないようです。

いろいろと問題や検討が必要なことも多そうですが、今後も成人式は各自治体の判断によって実施されるようです。

 

 

この記事を書くために参考にしたページ
法務省:民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事