[年次有給休暇管理簿]の作成と保存義務

2019年4月より、すべての企業を対象に下記が義務付けられました

・年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して
 年5日を 使用者が時季指定し確実に取得させること
 ※計画的付与制度や、労働者が自ら取得した有休日数分は時季指定の必要がない

・使用者は「年次有給休暇管理簿」を作成して保存すること
 (当該有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後3年間保存)

年次有給休暇管理簿(年休管理簿)について

 □労働者ごとに年次有給休暇の
 ・時季(有休を取得した日付)
 ・日数(基準日からの1年間に労働者が取得したすべての日数)
 ・基準日(有給取得権利が生じた日=付与日)
  を管理するためのもの

 □年休管理簿は必ずしも単独で作成された書類である必要はない

 □労働基準監督署による立ち入り調査が実施された時など、必要なときに
  いつでも印刷できるならば、普段はパソコンでのデータ保存や
  労務管理ソフトを利用した管理方法でも問題ない

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