
社会保険の加入に関する法律改正により、社会保険の適用要件が2022年(令和4年)10月から変わり、加入義務者が増えました。
パートやアルバイトを雇っている企業はもちろんのこと、扶養内で働きたい人や 家族を扶養に入れている人も、社会保険の加入が必要な範囲についてしっかりと確認しておきたいですね。
目次
社会保険の適用要件とは?
社会保険の加入要件は、下記の5つです。
要件 | 2022年9月まで | 2022年10月~ | 2024年10月~ |
事業所規模 | 従業員501人以上 | 従業員101人以上 | 従業員51人以上 |
労働時間 | 週の所定労働時間が20時間以上 | ||
賃金 | 月額賃金が8万8000円以上 | ||
勤務期間 | 継続して1年以上雇用見込みがある | 継続して2か月以上雇用見込みがある | |
適用除外 | 学生でないこと |
上記の5つの条件に該当する場合に、年収が106万円を超えると社会保険に加入となります。
2022年10月から何が変わった?
2022年(令和4年)10月から、社会保険加入要件のうち「企業規模要件」と「勤務期間要件」の2つが改正されました。
事業所規模要件
社会保険に加入する企業規模の要件が変わり、大企業以外にも対象が広がりました。
改正後(2022年10月~):従業員数101人以上
(2024年10月~):従業員数51人以上
※従業員数は、「フルタイムの従業員数」と「週労働時間がフルタイムの4分の3以上の従業員数」の合計です。パート・アルバイトも含みます。
勤務期間要件
雇用見込みの期間要件が短縮され、雇用が1年未満であっても、2か月以上であれば社会保険加入対象となります。
改正後:雇用期間が2か月超見込まれる
※雇用契約期間が2か月以内の場合でも、更新ありの場合等で2か月以上働くことが見込まれる人は対象となります。
扶養の範囲内で働く人はどうなる?
配偶者や親の社会保険上の扶養になっている人は、年収が130万円を超えると条件に関わらず扶養から外れます。
なので、扶養から外れたくない人は、シフトを調整したりして年収を抑えながら扶養内で働いている人も多いと思います。これは「130万円の壁」とも言われます。
改正後は、勤務先が適用要件に該当する場合、年収106万円(月額8.8万円)を超えると、扶養ではなく自分で社会保険に加入することになります。=「106万円の壁」ができるということです。
自分で社会保険に加入する場合、保険料負担(労使折半)が新たに発生することになります。
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※家族の扶養となっている人が年収106万円を超えても、勤務先が企業規模要件に該当していない等、要件を満たしていない場合は、年収130万円未満なら扶養のままでいられます。
社会保険加入のメリットデメリット
社会保険に加入すると損?
社会保険に加入すると保険料を払わなければならないから損だと思っている人も多いかもしれませんが、実際は必ずしも損とは言えません。社会保険に加入することで得られるメリットもちゃんとあります。
特にこれまで国保だった方にとってはメリットが大きいです。
社保加入のメリット
社会保険に加入することによるメリットは、なんといっても保障が充実するということです。
- 年金が2階建てになり、将来もらえる年金額が増える
- 健康保険では傷病手当金や出産手当金の受給できる
- 社会保険料は会社と労働者の折半なので、いままで国保に加入していた一部の人は、保険料が安くなる場合もある
今まで扶養内で働いていた人は、年収の上限を気にせずに働くことができることもひとつのメリットと言えるのではないでしょうか?
扶養の上限を超えて働くことで、収入が増えることも期待できます。
社保加入のデメリット
社会保険に加入することのデメリットとしては、当然ながら保険料を払わなければならなくなるので給料の手取りが減ります。
- 給料から保険料が引かれるので手取りが減る
- 配偶者や親が扶養手当等をもらっている場合、扶養から外れることで手当てがもらえなくなる可能性がある(勤め先の就業規則で確認してください)
社会保険に加入すると給料からいくら引かれる?
社会保険料は給料から天引きされます。なので、未加入のときよりも手取り金額が減ります。
だいたいいくらくらい給料から引かれるのかというと、年収106万円(月収8.8万円)の場合だと、1万2500円が毎月の給料から引かれます。(保険料は労使折半なので、会社負担12500円・本人負担12500円)
社会保険加入の要件や適用範囲、改正内容についてもっと詳しく知りたいときは、厚生労働省の特設サイトが参考になります。
年金額・保険料のシュミレーションもできるので、より自分の事情に合った内容を詳しく確認できます。