2020年10月から、自己都合退職による失業等給付の給付制限期間が 3ヵ月間から 2ヵ月間に変更となります。
この期間が短縮されるということは、その分早く失業保険の給付が受けられるということです。
自己都合退職で雇用保険の失業等給付を受給する場合
fa-arrow-circle-rightいままで
離職票提出日 → 7日待機 → 3か月間の給付制限期間 → 支給開始
※実際に給付を受けられるのは離職票の提出からおよそ4か月後となってしまう
fa-arrow-circle-right2020年10月1日より
離職票提出日 → 7日待機 → 2か月間の給付制限期間 → 支給開始
※7日間の待機後の給付制限期間が、3か月間から2か月に変更され、実際に給付を受けられるまでの期間が短くなる
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- 自己都合退職に伴う雇用保険失業等給付の給付制限期間が、3か月から2か月に短縮される(失業者の求職活動支援のため)
- 給付制限が2か月になるのは、5年間のうち2回の離職まで。5年以内に3回の離職がある場合、3回目の離職の際の給付制限期間は3か月となる
- 「離職日が2020年10月以降かどうか」で、2か月間になるかならないかを判断する
- 自己の責めに帰すべき重大な理由で退職した人の給付制限期間は、変わらず3か月間となる