雇用保険 失業給付(基本手当)の給付制限期間が3か月から2か月に短縮されます

2020年10月から、自己都合退職による失業等給付の給付制限期間が 3ヵ月間から 2ヵ月間に変更となります。

この期間が短縮されるということは、その分早く失業保険の給付が受けられるということです。

自己都合退職で雇用保険の失業等給付を受給する場合

いままで

離職票提出日 → 7日待機 → 3か月間の給付制限期間 → 支給開始
※実際に給付を受けられるのは離職票の提出からおよそ4か月後となってしまう

2020年10月1日より

離職票提出日 → 7日待機 → 2か月間の給付制限期間 → 支給開始
※7日間の待機後の給付制限期間が、3か月間から2か月に変更され、実際に給付を受けられるまでの期間が短くなる

 

POINT

  • 自己都合退職に伴う雇用保険失業等給付の給付制限期間が、3か月から2か月に短縮される(失業者の求職活動支援のため)
  • 給付制限が2か月になるのは、5年間のうち2回の離職まで。5年以内に3回の離職がある場合、3回目の離職の際の給付制限期間は3か月となる
  • 「離職日が2020年10月以降かどうか」で、2か月間になるかならないかを判断する
  • 自己の責めに帰すべき重大な理由で退職した人の給付制限期間は、変わらず3か月間となる

 

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