ここでは、別居の家族を健康保険の扶養に入れるための要件についてまとめます。
たとえば、学生の子どもが進学して別居することになった、別居している両親を扶養に入れたい、別居している兄弟を扶養に入れたい等のときの要件について詳しく解説します。
※健康保険の扶養家族は、会社の扶養手当・家族手当の対象や税法上の扶養家族とは基準が異なりますのでご注意ください。
この記事で話題にしているのは「健康保険の扶養」に関することです。
目次
扶養に入れる親族の範囲
まずは、健康保険の被扶養者になるための要件について確認していきます。
扶養に入れることができるかどうかは、大きく分けると下記4点について一定の条件があります。
- 国内居住(日本に住民票がある)
- 三親等内の親族
- 収入要件を満たしている
- 被保険者に生計を維持されている
「健康保険の被扶養者の認定基準・要件」に関する詳細は、こちらの関連ページにて詳しくまとめていますのでご参照ください。
三親等内の親族か
健康保険の扶養になれる家族の範囲は、三親等内の親族と法律で決められています。
その親族の中でも、被保険者と同居でなくてもよい人と、同居であることが条件の人がいます。
出典:被扶養者資格の再確認とご提出のお願い|全国健康保険協会
CHECK
同居か別居か
- 配偶者(内縁を含む)
- 子(養子を含む)・孫・兄弟姉妹
- 父母(養父母を含む)等の直系尊属
- 上記以外の三親等内の親族(義父母等)
- 内縁の配偶者の父母、連れ子
- 内縁の配偶者死亡後のその父母、連れ子
「同居であることが条件の人」と別居している場合、扶養に入れることはできません。
たとえば、別居している義理の両親を扶養に入れることはできません。
世帯分離(世帯主が別)していても、住所が同じで、住居と家計を共同にしている場合は、同居とみなします。
ただし、住所が同一でも、二世帯住宅などそれぞれの家計が独立している場合は、別居とみなされます。
収入要件
収入の基準
扶養に入れるためには収入要件を満たしていることが必要です。
大前提として、被扶養者となる人(扶養に入れる人)の年収が130万円未満でなければなりません。
その上で、同居か別居かによってさらに条件が加わります。
- 被扶養者の年収とは、給与収入だけではなく、事業収入、家賃収入、老齢年金・傷害年金・遺族年金、雇用保険の失業給付、健康保険の傷病手当金・出産手当金なども含まれます。
- 被扶養者の年齢が60歳以上、または障がい者の場合は、年収130万円未満ではなく、年収180万円未満であることが条件となりますので、読み替えてください。
CHECK
大事なことなのでもう一度言います。あくまでも、今後の収入見込みです。
同居の場合の収入要件
別居の場合の収入要件
別居の場合は仕送りが必要
別居している家族を扶養に入れる場合は、被保険者の収入によってその家族の生活が成り立っていることが認定条件となります。
よって、被保険者が継続的に仕送りをしてその家族の生活費の面倒をみていることを証明する必要があります。
扶養に入れたい人の収入よりも仕送り額の方が少ない場合は、被扶養者になすることができません。
CHECK
ただし、学生の子を扶養にする場合は、仕送り証明の書類添付を省略できます。
別居している家族を扶養にできる?ケース別解説
別居の両親を扶養に入れたい
自分の両親は同居でも別居でも、収入要件を満たしていれば扶養に入れることができます。
別居している両親を扶養にいれるには、継続的な仕送りをしていることを証明する書類の提出が必要です。
義理の両親を扶養に入れたい
義理の両親と別居している場合は、扶養に入れることはできません。
同居している場合は、収入要件を満たしていれば扶養にすることができます。
子どもが進学のために別居することになった
子どもは別居していても扶養に入れることができます。(ただし、就職している等で基準額以上の収入がある子どもは、扶養にすることができません。)
子どもが学生である場合、年収130万円未満である場合がほとんどだと思うので被扶養者になることができますし、仕送り額を証明するための書類の提出は省略できることになっています。