中小企業の社長やフリーランスも労災保険に入れる!労災保険特別加入制度

企業に雇用されている労働者が仕事中にけがをしたり 業務が原因で病気になったときには、「労災」として取り扱われ、病院で治療を受けた際の支払いや仕事を休んだとき、手厚い補償がうけられます。

では、事業主(社長)や 一人で仕事をしているフリーランスが仕事中にけがをした場合は、どうでしょうか?

「労働者」ではないから労災は適用外。これが原則です。
ただし、一定の条件をみたせば労災の適用が受けられる場合があります。

この記事では、労働保険の特別加入制度についてまとめていきます。

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そもそも、労災とは?

労災保険とは、労働者が仕事中に 業務に関係することが原因で、負傷(怪我)をしたり、病気になったり、死亡したりしたときに、その傷病に関して、必要な保険給付を行う制度です。

労災保険の正式名称は「労働者災害補償保険」といいます。
詳しくは、こちらの関連記事をご覧ください。

事業主は原則、労災の適用外

労災保険は、労働者のための制度です。
「労働者」とは正社員・パート・アルバイトなど、雇用されている人のことをいいます。

経営者である社長は「使用者」ですので、労災保険は適用外となります。
一人で仕事をしている個人事業主、フリーランスや一人親方も、雇用されていないので原則として労災保険の適用外です。

業務に起因するケガや病気に対して、労災保険から給付金を受け取ることはできません。

労災の適用が受けられる「特別加入制度」とは?

本来は「労働者」の業務上及び通勤途上の災害について補償する労災保険ですが、労災保険の特別加入制度を利用することによって、社長や個人事業主の方なども労災保険の適用を受けることができます

特別加入が認められる人

特別加入制度を利用して、労災への加入が認められるのは、業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人です。加入するには所轄の都道府県労働局長の承認を受けなければなりません。

特別加入できる人の範囲

労災保険の特別加入制度を利用できるのは、下記 第1種から第3種に該当する人です。

  1. 中小事業主(社長、個人事業主)とその事業に従事する人(=第1種特別加入者)
  2. 一人親方その他自営業者とその事業に従事する人(=第2種特別加入者)
  3. 海外派遣者(=第3種特別加入者)

 

1中小事業主とは

中小事業主等とは、下記に該当する方です。

  1. 下図に定める数の労働者を常時使用する事業主
  2. 労働者以外で、1の事業主の事業に従事する人(事業主の家族従事者や役員など

※労働者を通年雇用しない場合であっても、1年間に100日以上労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。

業種 労働者数
金融業 50人以下
保険業
不動産業
小売業
卸売業 100人以下
サービス業
上記以外の業種 300人以下

2一人親方等とは

一人親方等とは、労働者を使用しないで、下記1~7の事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者およびその事業に従事する人のことです。

労働者を使用する場合であっても、労働者を使用する日の合計が1年間に100日に満たないときには、一人親方等として特別加入することができます。

  1. 個人タクシー業者、個人貨物運送業者
    (自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業
  2. 建設業の一人親方等 大工、左官、とび職人など
    (土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復
    、修理、変更、破壊もしくは、解体またはその準備の事業)
  3. 漁船による自営漁業者(水産動植物の採捕の事業)
  4. 林業の事業
  5. 医薬品の配置販売事業
  6. 再生資源取扱業者(再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業)
  7. 船員法第1条に規定する船員が行う事業

 

特別加入の対象者が拡大されます

労災保険の特別加入制度には要件があり、特別加入できるのは上記の条件に該当する人に限られています。

今後、この特別加入制度の対象を拡大して、多様な働き方をするフリーランスの方も、労災保険に加入できるようになる見通しです。

保険料は自己負担

労働者の場合は、雇用主である会社が全額負担で保険料を払ってくれますが、特別加入の場合は、当然ながら保険料は全額自己負担しなくてはなりません。

 

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