子の看護休暇・介護休暇は時間単位でとれる!社内規定見直しが必要

育児・介護休業法施行規則の改正により、2021年1月から 育児や介護を行う労働者が「子の看護休暇」「介護休暇」を時間単位で取得することが可能になりました。

ここでは 子の看護休暇・介護休暇について、制度の概要や改正内容を 図を交えてわかりやすくまとめています。
有給か無給か、休業と休暇の違い等の疑問についても解説します。

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子の看護休暇・介護休暇とは?

子の看護休暇・介護休暇とは、その名の通り、子供の世話や家族の介護が必要な労働者が、1年度につき5日(子供・介護対象家族が2人以上の場合は10日)を限度として取得することができる休暇のことです。

子の看護休暇

子の看護休暇
対象者 小学校就学前の子を養育する労働者
休暇取得目的 病気やけがをした子の世話、予防接種や健康診断
取得日数 1年度につき5日(小学校就学前の子が2人以上いる場合は10日)

 

介護休暇

介護休暇
対象者 要介護状態の家族の介護を行う労働者
休暇取得目的 通院付き添いや介護保険手続き等
取得日数 1年度につき5日(対象家族が2人以上いる場合は10日)

 

子の看護休暇・介護休暇は有給?無給?

子の看護休暇・介護休暇が有給か無給かは、会社によって異なります。(会社の規定によります)

法律では、労働者が請求した場合に休暇を与えることは会社に義務付けていますが、この休暇時の賃金を保障することまでは求めておりません(無給でも問題ありません)。
そのため、有給か無給かは会社の規定によるということになります。

育児休業・介護休業となにが違うの?

「育児休業」「介護休業」は、長期間のまとまった休みで、「子の看護休暇」「介護休暇」は、1時間~数時間、1日~数日の短い期間でとる休みです。

法改正で何が変わった?

育児・介護休業法施行規則の改正により、これまで「半日」か「1日」単位でしか取得することができなかった看護休暇・介護休暇が、2021年1月からは時間単位で取得することができるようになりました。

これにより、育児・介護のための休暇を、必要なときに必要な分だけ取得することができるようになります。

時間単位での取得が可能に

これまで 1日か半日を単位とした取得しかできなかった
2021年1月から 時間単位での取得が可能になった

すべての労働者が取得可能に

これまで 1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は1日単位でしか取得できなかった
2021年1月から すべての労働者が取得できるようになった

 

社内規定の改定が必要

この育児・介護休業法施行規則の改正によって、就業規則と労使協定の見直しが必要となります。改めて労使協定を締結する必要もでてきます。

尚、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することが困難な業務の場合は、労使協定の締結によって、その業務に従事する労働やを時間単位休暇取得の対象から除外することができます。

 

詳しくは、厚生労働省が発行しているリーフレットで確認できます。(外部サイトへリンクします)
厚生労働省リーフレット「子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!」

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