


「働き方改革関連法」の成立により大企業ではすでに2019年4月1日から適用されている時間外労働の上限規則。
2020年4月1日からは、中小企業にも適用されるようになります。
この記事では、時間外労働についての基本原則から 改正後のポイントまでを、わかりやすくまとめます。
労働時間、時間外労働・休日労働に関するポイントをまとめました。
「36協定届」を労働基準監督署に届け出ずに労働者に時間外労働をさせるのは、労働基準法違反です。
労働基準法第36条に基づく労使協定のことを、36(サブロク)協定といいます。
企業が法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働かせる場合に必要となるもので、正式名称は「時間外・休日労働に関する協定届」といいます。
「時間外労働を行う業務の種類」や「時間外労働の上限」などを定めて従業員と締結し、所轄労働基準監督署長への届け出ることが義務付けられています。
労使間の合意があれば労働時間を無制限に延長することができていたということ!
臨時的と認められるものとしては、
等があげられます。「業務の都合上」「多忙なとき」「使用者が必要と認めるとき」などのぼんやりとした理由や、慢性的なものは臨時的とは認められません。
上記 <POINT1> に記した原則は、変わりません。
変わるのは <POINT2> に記した部分です。
改正後は、これまで厚生労働大臣の告示であった「月45時間かつ年360時間以内」という時間外労働の「原則」が、罰則付きで法律に規定されました。
改正前:法律上は残業時間の上限がなかった
↓
改正後:法律で残業時間の上限を定め、これを超える残業はできないこととなった
違反した場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
2019年4月1日(中小企業は2020年4月1日)以後の期間のみを定めた36協定に対して上限規制が適用されます。
2019年3月31日を含む期間について定めた36協定は、その協定の初日から1年間は引き続き有効となり、上限規制は適用されません。
※この法改正によって法律に時間外労働の上限が規定されたため、36協定で定める必要がある事項が変わりました。
このため、36協定届の様式が新しくなります。
建設事業、自動車運転業務、医師など、上限規制の適用が5年間猶予される業務があります。
新技術・新商品等の研究開発業務については、上限規制の適用が除外されています。
この記事は、下記を参考にして書きました。
>時間外労働の上限規制 わかりやすい解説|厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署[PDF]
物流・運送業界では上限規制の適用が5年間猶予され、2024年4月から施行となります。
