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【休日出勤】振替休日と代休の違い、割増賃金の考え方

【休日出勤】振替休日と代休の違い、割増賃金の考え方

土日祝休みの完全週休二日制の弊社。あるとき、休日(土曜日)に出勤することとなりました。

このように、本来なら休日の日に労働する場合、代わりの休みをどのようにして設定するのか、割増賃金の支払いは必要なのか?等、対応についてまとめました。

振替休日と代休の違いについても解説します。

週休日に出勤する場合の対応パターン

まず、週休日に労働(休日出勤)する場合の対応として、基本的には振替・代休・休日出勤の3パターンがあります。

  1. 事前に振替休日を設定し、本来の休日に出勤する代わりに別日を休日とする(振替休日)
    → 割増賃金不要
  2. 休日出勤に伴い、後日休みを与える(代休)
    → 休日労働扱い → 割増賃金が必要
  3. 休日出勤として手当を支給し週休日に労働(代わりの休みをとらない)
    → 割増賃金支給が必要

① 振替

振替とは、あらかじめ労働日と休日を振り替えて、休日だった日を労働日に、労働日だった日を休日にする制度です。

休日の振替のためには、就業規則に休日を振り替えることのできる旨の定めがあり、かつ、事前に、振替の対象となる休日と、振替によって新たに休日となる日(振替休日)を指定しておく必要があります。

大事なポイント

  • 振替出勤を行った日は、もともと休日だったとしても 休日出勤ではなく通常の出勤日として扱われます。(出勤日と休日が入れ替わっただけ)=割増賃金の支払いもありません。
  • 振替によって労働した日の週の労働時間が、週の法定労働時間40時間を超えた場合は、超えた分のみが時間外労働時間に計上され、割増賃金が支払われます。

② 代休

休日に労働した場合に、休日出勤した日の後に、本来出勤日だった日に休みをとることを「代休」といいます。

休日出勤した時間は休日労働として扱われ、割増賃金の支払いが必要になります。

③ 休日出勤

休日出勤とは、簡単に言うと休日(企業が定めた就業規則上の休日=所定休日や、労働基準法で義務付けられた法定休日)に、従業員が労働することです。

法定休日の労働は35%以上の割増賃金が発生し、所定休日の労働は週の労働時間が40時間を超える場合、超えた分に25%以上の時間外手当が発生します。

「振替」と「代休」とは?なにが違う?

振替と代休の概要は以下の通りです。

  • 振替休日:事前に休日を労働日に変更する。割増賃金は不要。
  • 代休:休日労働をした後で、事後に休みを与える。休日労働分の割増賃金が必要。

振替と代休の違いとしては、”事前に”休日と労働日を変更しているのか、”後から”代わりの休みをとっているのかが大きな違いです。休日労働分の割増賃金の支払いが必要かどうかも異なります。

振替は前日までに指定する必要があり、割増賃金は不要です。代休の場合は割増賃金の支払いが必要です。

振替は前日までに指定する必要がある、というのが重要です。

大事なポイント

  • 日曜日は法定休日だが、予め振替休日を設定して日曜日に勤務した場合は休日労働の割増賃金は発生しない
  • 休日出勤後に代わりの休日付与日を決めて取得した場合、法令上は振替休日でなく代休扱いとなる=休日労働割増賃金の支払義務が生じる

割増賃金の支払いについて

休日出勤手当(割増賃金)について確認していきます。

  • 法定休日(35%以上): 労働基準法で義務付けられた休日の労働は、35%以上の割増賃金が発生
  • 法定外休日(25%以上): 土日休みの会社で、会社が定めた「所定休日」(土曜日)の労働は、週40時間を超えていれば時間外手当として25%以上の割増賃金が適用される
  • 深夜労働(+25%): 休日かつ22時〜翌5時の労働は、休日手当35% + 深夜手当25% = 60%増しとなる

※月60時間を超える時間外労働には、50%以上の割増率が適用されます

こんなときはどうなる?完全週休二日制の休日出勤

マナビト社は土曜日・日曜日・祝日が休日の完全週休二日制で、1日8時間労働なので、週の所定労働時間は40時間です。
次の土曜日を出勤日とし、翌週の水曜日を振替休日とすることを検討しています。
(就業規則には振替休日に関する規定があるため、振替すること自体には問題はありません。)

この振替によって、土曜出勤する週の労働時間が40時間を超えてしまうことになるのですが、あらかじめ振替休日を設定しているので割増賃金の支払いは必要ないのでしょうか?

このようなケースの場合、結論から言うと「割増賃金の支払いが必要」です。

休日の振替は、先述の通り、ある休日を労働日とし、その代わりに他の労働日をあらかじめ休日とする措置のことをいいます。

今回のケースでは、翌週の水曜日と振替で土曜日を労働日とすると、この週の労働時間は法定の週40時間を超えてしまいます。そうなると、40時間を超えた分について割増賃金の支払いが必要です。

では割増賃金が発生しないようにするにはどうすれば良いのでしょうか?

割増賃金が発生しないようにするためには、週40時間を超えない日(週)に振替休日を設定する必要があります。

週40時間の法定労働時間は、通常「日曜日」を起算日として日〜土の7日間で計算します。

ですので、今回の場合、具体的には、労働日とする土曜日の直前の月~金のうちのいずれかを振替休日とすれば良いですね。

なるほどー!振替休日は、出勤日より前の同一週内に設定すればよいのですね。

大事なポイント

  • 労働基準法上の「週40時間」の計算は、就業規則に定めがない場合、日曜日から土曜日までの1週間でカウントします。(就業規則等で定めれば他の曜日を起算日とすることも可能です。)
  • 振替休日を与える場合は、週40時間以内の勤務時間に収まっていれば時間外手当(割増賃金)は発生しません。
    ただし、週40時間を超える場合は、超えた時間分について25%の割増賃金を支払う必要があります。
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