[出生後休業支援給付金]育休中も手取り10割?!2025年4月スタート

2025年(令和7年)4月より、出生後休業支援給付金制度が開始されました。

出生後休業支援給付金は、共働き・共育てを推進するために創設された給付金で、従来の育児休業給付金等とあわせると最大28日間手取りが10割相当額となるものです。

この記事では「出生後休業支援給付金」の概要についてまとめます。

2025年4月からはじまったもう1つの給付支援制度「育児時短就業給付金」については、下記の記事にて解説しています。

<現在記事作成中です>

出生後休業支援給付金とは

出生後休業支援給付金は、雇用保険の被保険者で、定められた期間に原則として両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合(*)に、育児休業給付金または出生後育児休業給付金に上乗せして、最大28日間支給される給付金です。

(*)配偶者が就労していない場合は本人が取得すればOK

支給要件

雇用保険の被保険者が、次の①②の両方の要件を満たす場合に出生後休業支援給付金が支給されます。

  1. 被保険者が、対象期間に、同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得した
  2. 被保険者の配偶者が「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得した、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」(後述します)に該当している

要するに、本人と配偶者の両方(両親)が該当期間(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に14日以上の育児休業をとっていれば良いということです。夫婦2人分とも支給されます。

「妻は子が1歳になるまで育休をとるけれど、夫は育休をとらない」「夫は産後パパ育休をとるけれど通算14日未満だ」というケースでは支給対象外となります。

どうして男性と女性とで支給対象となる期間が違うの?

女性の場合は出産後56日間は産後休業です。産後休業の翌日からが育児休業となり、育児休業給付金の支給対象となります。
男性は出産することがないので、子どもが生まれたあとの休業は育児休業となり、出生時育児休業給付金の支給対象となります。

配偶者の育児休業を要件としない場合

子の出生日の翌日において下記のいずれかに該当する場合は、配偶者の育児休業は必要ありません。

  1. 配偶者がいない(行方不明の場合も含む)
  2. 配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
  3. 被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
  4. 配偶者が無業者
  5. 配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない
  6. 配偶者が産後休業中
  7. 上記以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない(日々雇用される者である、または育児休業給付の受給資格がない場合など)

これらに該当する場合は、本人が14日以上の育児休業を取得するだけで要件クリアとなります。

支給額

支給額=休業開始時賃金日額(*1)× 休業期間の日数(28日が上限)(*2)×13%


(*1)同一の子に係る最初の育児休業または出生時育児休業の開始前直近6か月に支払われた賃金総額を180で割った額。※上限額があるので要注意

(*2)対象期間における出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業の取得日数であり、28日が上限

出生後休業支援給付金の支給額は、休業開始時賃金の13%です。

従来からの育児休業給付金とあわせると、休業開始時賃金の80%を受け取ることができます。(手取りにすると100%相当となります)

育児休業中は申出により健康保険料・厚生年金保険料が免除され、勤務先から給与が支給されない場合は雇用保険料の負担もありません。よって、80%の給付率=手取り10割相当の給付となります。

おさえておきたいポイント
  • 現在の育児休業給付金の給付率は、開始から180日までは67%、180日経過後は50%です。
  • 産後パパ育休(出生児育児休業)取得時の給付率は67%(給付期間は最大28日間)です。

育休をとらない理由の一つとして「収入を減らしたくないから」というのがあります。
今回創設された出生後休業支援給付により給付率を手取りの10割程度に引き上げることで、”育児休業をとっても収入が減らない”こととなり、男性の育児休業の取得率がアップすることが期待されています。

出生後休業支援給付金の支給申請手続き

出生後休業支援給付金の支給申請は、原則として出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給申請と併せて行います。

出生時育児休業給付金または育児休業給付金の申請後に、別途出生後休業支援給付金の支給申請をすることもできますが、その場合は出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給されたあとに申請することになります。


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