

男性の育児休業取得促進等を目的とした育児・介護休業法の改正とともに、健康保険法および厚生年金保険法が改正され、育児休業中の社会保険料の免除に関する基準が変更となりました。
この記事では、2022年10月からの育休中の社会保険料免除について、改正前後の免除条件や基準をわかりやすくまとめます。
育児・介護休業法の改正についてはこちらの記事にまとめています。
目次
まずは大前提として、育児休業中は 申し出によって社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が 被保険者分・事業主分とも免除されるということを理解しておきましょう。
fa-check-circleポイント
社会保険料免除の対象となる期間は、正確には「育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間」。
簡単にいうと、育休の開始月から終了前月までです。
ややこしい表現がされていますが、「育休が終了する日の翌日の前月まで免除される」ということは、つまり月末日に育休中の場合は、その月の保険料が(賞与の支給月であれば賞与から控除される社会保険料も)免除されるということです。
※育児休業を取得した日と、終了日の翌日が同じ月の場合は、社会保険料は免除対象となりません。(これは2022年9月末までの基準です。)
この「免除対象となる期間の基準」が改正されます。
育休中の社会保険料免除の基準が改正され、2022年10月から考え方が変わります。
改正前後を比較して、わかりやすくまとめます。
2022年10月からは、月末時点で育休を取得しているときはその月の社会保険料が免除されるという従来の基準に加えて、育児休業を開始した日の属する月とその育児休業が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、その月における育児休業の日数が14日以上である場合も保険料免除となります。
簡単に言うと、給与からの保険料免除の要件は2つになります。
賞与からの保険料免除について、これまでは月末時点の育休取得状況のみで免除対象かどうかが決まっていたため、月末に1日だけ育休を取得して保険料を節約する手段として使う「抜け道利用」が増えているとの指摘が多くありました。
年末年始に短期間だけ育休取得を取得すると、冬の賞与が免除対象になるため手取り額が大きくなります。これを目的として休むというのは制度の趣旨に反するということで、賞与からの免除に関しては適用条件が厳しくなります。
育休中の社会保険料免除について実務が複雑になり、免除対象かそうでないかの判断がこれまでよりも難しくなります。
育休の取得期間についてしっかりと確認・把握の上で、手続きや給与計算をすることが必要になります。