2022年10月からはじまる 産後パパ育休(出生時育児休業) と 育児休業の分割取得

2022年10月から施行となる「産後パパ育休(出生時育児休業)」と「育児休業の分割取得」について、簡単にわかりやすく解説していきます。

改正育児・介護休業法

2021年6月に育児・介護休業法が改正され、2022年4月から段階的に施行されます。

この改正育児・介護休業法の全体の内容とポイントについては、こちらの記事でまとめています。

ここからは、この改正育児・介護休業法によって、2022年10月1日からはじまる2つの制度について詳しくまとめていきます。

2022年10月施行
  • 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
  • 育児休業の分割取得

産後パパ育休(出生時育児休業)

2022年10月から、産後パパ育休(出生時育児休業)が新たに創設されます。

これは従来からの育児休業とは別の制度で、子どもの出生後8週間以内に取得できることから「男性版産休」とも言われます。

産後パパ育休のポイントは3つです。

  • 子どもが生まれてから生後8週間以内に、4週間まで取得可能
  • あらかじめまとめて申し出れば、分割して2回取得することが可能
  • 休業中の就業が可能(※労使協定を締結している場合に限る)

産後パパ育休も、育児休業給付(出生時育児休業給付金)の対象です!
休業中に就業日がある場合は、就業日数が最大10日(10日超の場合は、就業時間数が80時間)以下なら給付の対象となります。

育児休業の分割取得

育児休業は分割して取得することができませんでしたが、2022年10月からは、子どもが1歳になるまでの育児休業を、分割して2回取得することができるようになります。(夫婦ともに、分割して2回取得可能)

育休を分割して取得することができるようになることで、仕事と育休取得時期の調整をしたり、育休を夫婦でずらしてとることでバトンタッチをしたりと、柔軟に育休をとることができるようになります。

1歳以降の育休延長に関する改正

子どもが1歳以降で育児休業を延長する場合、開始日は1歳、1歳半の時点に限定されていましたが、改正後は開始日が柔軟に設定できるようになりました。これにより、夫婦が育休を途中交代できるようになります。

また、これまで1歳以降の育休の再取得は不可とされていましたが、特別な事情がある場合には再取得が可能となります。

わかりやすく表にまとめてみよう

2022年10月からの育児休業制度を表にまとめてみました。

産後パパ育休 育児休業
対象期間と取得可能日数 子の出生後8週間以内に4週間まで 子が1歳になるまで(最長2歳まで延長可能)
申出期限 原則休業の2週間前まで 原則1か月前まで
分割取得 分割して2回取得可 分割して2回取得可
休業中の就業 就業可能(※労使協定の締結・労働者が合意した範囲が条件) 原則として就業不可

厚生労働省のパンフレットに、わかりやすい図があり参考になります。


出典:厚生労働省 リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」

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