会社の大掃除は半年毎に行うのが義務!罰則あり【労働安全衛生法】

会社を大掃除で綺麗にすることは法的義務であり、罰則規定もあります。

この記事では、会社を清潔に保つことの義務について定められている労働安全衛生法 労働安全衛生規則第619条の内容について、具体的にどのように清掃を行えば良いのか等をまとめています。

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会社の大掃除は義務

年末等に大掃除をする会社が多いと思います。

実はこの大掃除は、法律で定められた義務であり、定期的に大掃除をしないことは法令違反にあたります。

毎日掃除しているから、大掃除はしなくても大丈夫でしょう?

実はそれ、違反です。
通常清掃の他に、半年に1度大掃除をすることが義務付けられています。

 

うちの会社は毎年、年末に大掃除をしているから大丈夫!

実はそれも、アウトです。
会社の大掃除は半年ごとに行わないといけないことになっていますので、年末に行うだけ(年1回)では不足しています。

 

労働安全衛生規則に定められた清掃内容とは?

社内清掃の実施については、労働安全衛生法 労働安全衛生規則 第619条に定められています。

第七章 清潔
(清掃等の実施)
第六百十九条 事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。
二 ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
三 ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。

要点をまとめると、以下の通りです。
  1. 日常的に行う清掃のほかに、大掃除を6か月に1回、定期に行うこと
  2. ねずみや昆虫の発生状況や被害について、6か月に1回、定期的に確認し、結果に応じて防止措置をとること
  3. ねずみや昆虫の駆除のために殺鼠剤や殺虫剤を使用する場合は、法律で認められた医薬品や医薬部外品を使用すること

大掃除の頻度

日頃行っている清掃の他に、半年毎に1回のペースで定期的に大掃除をしなければならないとされています。

夏季休業前と年末年始休暇前などに実施するケースが多いようです。

大掃除は誰がする?

誰が大掃除をするのかということは定められていないので、従業員が大掃除をしても良いですし、清掃業者等への外部委託でも問題ありません。

社内の大掃除は従業員で行い、ねずみや虫の駆除はプロに任せる、等ももちろんOKです。

罰則規定

半年に1度の大掃除を実施するという義務を怠った場合には、罰則規定があり、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

社内清掃を全くしていないという会社は無いと思いますが、法定義務にそった掃除ができているかどうか、今一度確認してみましょう。

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