予防接種は経費計上できる?福利厚生費にするための3つの条件とは?

毎年のように流行するインフルエンザ。

インフルエンザにかかるとだいたい1週間程度は仕事を休むことになり、業務にも大きな影響があることから、従業員の予防接種費用を負担し接種を促している会社も少なくありません。

この記事では、予防接種の経費処理についてまとめています。

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予防接種費用の経理処理

従業員がインフルエンザの予防接種をする際にかかる費用を、会社が負担してくれる場合があります。

この場合、従業員のインフルエンザ予防接種費用は会計上どのような処理になるのかをまとめていきます。

2つの経理処理方法

会社が予防接種費用を負担する場合の会計処理としては、2つのパターンが考えられます。

  1. 経費(福利厚生費)
  2. 給与(所得課税対象)

 

本来、従業員個人が負担するべき費用を会社が負担する場合は、従業員に対する給与(現物給与)として所得税の課税対象となります。

しかし、インフルエンザの予防接種費用に関しては、給与加算ではなく会社の経費として計上している会社が多いと思います。

経費計上するための3つの要件

会社が従業員の予防接種費用を経費として計上するためには、3つの要件があります。

1業務上必要である

予防接種を経費にするためには、その予防接種が業務上必要でなければなりません。

従業員がインフルエンザにかかり仕事を休むことになると、業務に与える影響が小さくありません。社内でインフルエンザの大流行が起きて業務が止まってしまうのを防ぐという意味でも、業務上必要であるといえます。

2全社員を対象としている

予防接種費用を経費(福利厚生費)とするためには、全従業員を対象にした予防接種でなければなりません。

福利厚生費は、従業員が平等に機会を得ていることが前提となります。

※体調不良や接種を希望しない等の理由により、結果的に全従業員が接種を受けていない場合でも、接種する機会を全従業員に平等に与えていれば、経費として計上することができます。

3不相当に高額でないこと

予防接種料が社会通念上の常識の範囲内の金額でなければ、経費にすることができません。

インフルエンザの予防接種にかかる費用は、医療機関によって異なりますがだいたい3000円~5000円程度です。

 

以上3つの条件を満たしていれば、給与課税とすることなく、福利厚生費で損金算入が可能となります。(所得税基本通達36-29)

インフルエンザ予防接種以外でも要件は同じ

この記事ではインフルエンザの予防接種を題材としましたが、インフルエンザ以外のワクチンでも考え方は同じです。

たとえば、業務で海外に行くために出国前に予防接種を受ける場合は、業務で海外に行く全従業員を対象として予防接種機会を与え、費用負担をしていれば、経費計上できます。

※新型コロナウイルスワクチンの接種に関しては、全額公費(費用負担なし)で行われているため経費にはなりません。

健康診断や検診、人間ドックなどでも基本の考え方は同じです。

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