在宅勤務の費用支給が非課税となる範囲・課税対象となるケースを解説

在宅勤務をするために必要となる通信費や光熱費について、会社がその費用を従業員に支払う場合、その一部は給与として課税する必要がない(非課税)とする指針が国税庁から公式に発表されました。
ただし、非課税となる金額には条件があり、全額が非課税となるわけではありません。

 

この記事では、令和3年1月15日に国税庁が公表した「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ」の内容をもとに、在宅勤務にかかる費用支給に対する課税について、わかりやすくまとめます。

▼在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(外部サイトへのリンクです)
 在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)

 

在宅勤務・リモートワーク・テレワークなど、会社の事務所以外での働き方について呼び名はいろいろありますが、この記事内では「在宅勤務」という表現をしていきます。

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在宅勤務で必要となる経費とは

在宅勤務をするとなると、インターネット環境は必須、パソコンも必要、プロバイダーや電気代もかかります。
エアコンを1日中つければ電気代もかさみますし、文房具などの消耗備品も必要です。

マナビトでは以前、テレワーク(在宅勤務)とはどういう働き方か?どんな費用が必要となるのか、そしてその費用負担は誰がするのか等をまとめた記事を作成しておりましたので、詳しくは こちらの関連記事をご参照ください。

在宅勤務のための経費支給が課税対象になる場合、非課税となる場合

さっそく本題に入ります。

「在宅勤務でかかる費用を会社が従業員に支給する場合、その一部(合理的に計算された金額)については、課税対象とする必要がない」と国税庁が指針を発表しました。

ということは、非課税になる場合と課税対象になる場合があるということです。

どんなときに非課税となり、どんなときに課税対象となるのか、まずはそこをハッキリさせましょう。

費用の精算は非課税

勤務通常つい、その費用の実費相当額する方法により支給する一定の金額については、非課税となります。

たとえば、在宅勤務をした日数分の通信費の半額を非課税とし、電気料金の一部も非課税となります。
非課税となる金額の算出方法については後ほど解説します。

一律で一定額の手当を支給する場合は課税対象

在宅勤務手当などの支給(たとえば毎月一律5000円等の決まった金額が支給され、在宅勤務の必要経費としてその金額を使用しなかった場合でも返還しなくて良いもの)は、給与として課税対象となります。

物品の購入費は、所有権が誰にあるかで課税非課税を判断

企業が従業員に対して、お金ではなくなにかしらの物を与えた場合も、給与とみなされることに注意が必要です。

在宅勤務のために会社が従業員にパソコンを支給した場合を例にすると、

  • 会社が所有し、従業員に貸し出すのならば課税の必要はない(非課税)
  • 会社が購入し、従業員に支給した(所有権が従業員にある)場合は、現物給与として課税対象となる

ということです。

在宅勤務に必要な物品やその購入費を会社が支給した場合は、その物の所有権が会社と従業員のどちらにあるのか会社への返還義務があるかないかで、課税対象となるか非課税となるかを判断します。

在宅勤務に要した費用の精算方法とは

在宅勤務に通常必要となる費用を「精算」する場合の一定の金額は非課税となりますが、その精算方法は一体どうするのでしょう?

費用の種類ごとに、精算方法の例をまとめます。

パソコンや事務用品などの物品購入

パソコンや事務用品などの物品購入にかかる費用の精算方法としては、2パターンが考えられます。
どちらの場合でも、実際にかかった購入費に限り、非課税となります。

1.企業が仮払いするケース
  1. 会社が従業員にいくらかを仮払いする
  2. 会社から受け取ったお金で従業員が必要なものを購入する
  3. 購入時の領収証等で過不足額を精算する

※お金があまったら(おつり)、会社に返還する
※もしおつりを会社に返さない場合、おつり分は給与として課税対象となる。

2.従業員が立て替えるケース
  1. 従業員がお金を立て替えて必要なものを購入する
  2. 会社に領収証を提出し、精算する

このように、実費を精算する場合は非課税となります。
※あくまでその備品の所有権が会社にある場合に限ります。会社が従業員に「買ってあげる」場合は、現物給与となり課税対象になります。

通信費・電気料金

インターネット接続や電話料などの通信費や、電気代などの費用の精算方法も、2パターンが考えられます。
どちらの場合でも、合理的に計算された費用分に限り、非課税となります。

1.企業が仮払いするケース
  1. 会社が従業員にいくらかを仮払いする
  2. 従業員が、業務の為に使用した部分を合理的に計算し、会社に報告する
  3. 過不足額を精算する

※会社が渡した仮払金額よりも安く済んだ場合は、その分を会社へ返還する。返還しなかった場合、超過部分は従業員に対する給与として課税対象となる。

2.費用を後払いするケース
  1. 従業員が、業務の為に使用した部分を合理的に計算し、会社に報告する
  2. 精算する

ここで気になるのが「合理的に計算」という部分ですよね。

どうやって計算されていたら合理的と認められるのかということについては、国税庁が示した算式があります。

業務に使用した部分の合理的な計算方法とは

在宅勤務のための通信費や光熱費の支給を非課税にするためには、合理的に計算された金額であることが条件となっています。

自宅でテレワークを行う場合、仕事のために使った通信費や光熱費と、日常生活で使った部分はどのように分ければ良いのでしょうか?

国税庁は、合理的な計算方法の算式を明示しています。

合理的な算式

業務のために使用した費用 = 従業員が負担した1か月の費用額 ×(その従業員の1か月の在宅勤務日数 ÷ 該当月の日数)× 1/2
シンプルに言うと、「在宅勤務した日数分の費用の半額が非課税になる」というイメージです。
※この算式より緻なで費用を算出している場合にも、給与として課税する必要がないこととされています。
在宅勤務で必要となるであろう費用ごとに 細かく解説していきます。

通信費

電話料

通話料(基本料金以外の部分)

通話に関しては、通話明細等で業務の為の使用分が確認可能なので、業務目的の通話料は全額非課税とすることが認められます。

営業職など頻繁に電話を使う業務の場合には、算式によって算出した金額を 業務目的の通話料としても差し支えないとされています。(在宅勤務をした日数分の費用の半額が非課税となります。)

業務目的の通話料 = 従業員が負担した1か月の通話料 ×(在宅勤務日数 ÷ 該当月の日数)× 1/2
基本使用料
電話の基本使用料については、在宅勤務をした日数分の費用の半額が非課税となります。
具体的には、次の算式により算出した部分について、非課税とすることが認められます。
業務目的の基本使用料 = 従業員が負担した1か月の基本使用料 ×(在宅勤務日数 ÷ 該当月の日数)× 1/2

インターネット接続の通信料

インターネット接続のための基使ータ料については、在宅勤務をした日数分の費用の半額が非課税となります。
具体的には、次の算式により算出したものを企業が従業員に支給する場合、非課税とすることが認められます。

業務使用使用料等 = 従業員が負担した1か月の基本使 ×(在宅勤務日数 ÷ 該当月の日数)× 1/2
POINT

通信費は、在宅勤務をした日数分の費用の半額が非課税となります。

 

電気料金

基本料使ついて、業使用し算しなくてはなりません。
自宅で仕事をする場合、日常生活での使用分と業務での使用分を明確に分けることが困難なので、業務で使用した部屋の床面積を考慮して計算します。
具体的には、次の算式に基づいて算出された金額を「業務の為に使用した電気料」とし、この金額を支給する場合は非課税とすることが認められます。

業務のために使用した基本料金や電気使用料 = 従業員が負担した1か月の基本料金や電気使用料 ×(業務のために使用した部屋の床面積 ÷ 自宅の床面積)×(その従業員の1か月の在宅勤務日数 ÷ 該当月の日数)× 1/2

上記の算式より緻な業務ため使用使額をして支給しいるても、非課税とすることが認められています。

 

POINT

電気料金は在宅勤務をした日数に加え、業務で使用した部屋の床面積に応じて半額が非課税となります。

 

在宅勤務にかかる費用支給の課税に関するまとめ

最後にポイントをまとめます。

POINT

  • 一律で支給される在宅勤務手当のように、社員に対して毎月一定額が支給される場合は、給与として課税対象となる
  • パソコンなどの物品を支給した場合は、業務に使用しなくなったときに会社へ返却しなければならない場合(所有権が会社にある場合)は、貸与とみなし非課税となる
  • 通信費や電気料金などは、業務のために使用した部分を、合理的な算式によって計算していれば、その金額分は非課税となる(通信費は 在宅勤務日数分の通信費の半額が非課税。電気代は、在宅勤務日数と業務で使用した部屋の床面積に応じて半額が非課税となる)

 

テレワークの中でも特に在宅勤務では費用負担に関するトラブルや問合せが多くなっているということなので、しっかりと把握しておきたいですね。

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