退職後の健康保険はどうする?任意継続制度について知っておきたいこと

勤めていた会社を辞めるとき、健康保険証を返還しなければなりません。
じゃあ退職後に病院に行きたいときはどうなるの?というと、健康保険加入について3つの選択肢の中から1つ選ぶことになります。

この記事ではその選択肢の中の一つである、任意継続という制度について詳しく解説します。

退職後の健康保険、3つの選択肢とは?

退職後の健康保険をどうするかは、3つの選択肢の中から選ぶことになります。

  1. 国民健康保険に加入する
  2. 家族の健康保険の扶養となる
  3. 任意継続をする
  1. 国保に入る場合は住んでいる市区町村で手続きをします。
  2. 家族の健康保険の被扶養者となる場合は、家族がお勤めの会社で手続きが必要です。
    ※扶養になるには要件があり、認定審査があります。
    詳しくは関連記事をご参照ください。

 

さて、ここからが本題です。
上記3つの選択肢の中の「 3. 任意継続」について、深掘りしていきます。

任意継続被保険者制度とは?

任意継続被保険者制度とは、会社を退職したあとも、希望すれば退職前の健康保険に2年間継続加入できる制度です。
任意継続被保険者になると、基本的には在職中と同じ保険給付が受けられます。
※ただし、退職日時点で傷病手当金や出産手当金を受けている場合を除いて、傷病手当金や出産手当金を受けることはできません。

保険証は退職前のものをそのまま使えるのか?
在職中の保険証は返還します。
任意継続の保険証は新たに作成されます。

任意継続するための2つの要件

任意継続被保険者となることができるのは、下記の2つの要件を満たしている場合で本人が希望するときです。

  1. 資格喪失日の前日(退職日)までに継続して2か月以上の被保険者期間がある
  2. 資格喪失日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出する

任意継続をするための手続き

協会けんぽの健康保険の場合は、住所地を管轄する協会けんぽ支部へ「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出します。

健康保険組合に加入していた場合は 健康保険組合で手続きが必要なので、退職時に会社へ任意継続を希望することを伝えると良いでしょう。

任意継続被保険者制度の加入期間

任意継続被保険者として加入できる期間は、2年間です。

※途中で「国民健康保険に加入する」「家族の健康保険の扶養に入る」等の理由でやめることはできません。

【2022年1月1日施行】法改正

任意継続被保険者制度は、「国民健康保険に加入する」「家族の健康保険の扶養に入る」等の理由の申出では、途中でやめることができませんでした。

これが2022年1月から改正され、これらの理由でも任意継続をやめたいと保険者に申し出ることができるようになります。

任意継続の資格喪失について

任意継続被保険者は、下記に該当した日の翌日に資格喪失となります。
資格喪失後は、保険証を返却しなければなりません。

  1. 任意継続被保険者となった日から2年経過したとき
  2. 保険料が期限までに納付されなかったとき
  3. 死亡したとき
  4. 他の被用者保険、船員保険、後期高齢者医療制度の被保険者となったとき(再就職した場合はこれに該当します)
  5. 任意継続被保険者でなくなることを希望すると保険者に申し出て、それが受理された月の末日【2022年1月施行】

任意継続被保険者の保険料

任意継続したときの保険料は、退職時の標準報酬月額と 加入者全体の標準報酬月額のうち、どちらか低いほうに保険料率をかけた金額となります。

退職前は、会社(事業主)が保険料を半額負担してくれていましたが、任意継続をしたあとの保険料は、全額自己負担となります。

任意継続後の保険料は、だいたい退職前に給与から差し引かれていた保険料の2倍になると考えるとイメージしやすいですね。

 

退職後、国保加入か任意継続かで悩んだら~メリットとデメリット比較

退職後の健康保険加入について、もしも家族の健康保険の扶養に入れるのであれば、それが1番かな と個人的には思います。

ただ扶養に入るためには要件も審査もありますので、条件を満たしていない人は扶養になることができません。

そうなると国民健康保険に加入するか任意継続をするか、どちらにしようか悩む方は多いと思います。

保険料負担で比較する

保険料負担はなるべく少ない方が良いですよね。

国民健康保険料は前年度の所得によって算定され、基本的には社会保険料よりも保険料が高いです。

任意継続をすると、退職前は会社と折半だった健康保険が全額自己負担になりますが、それでも国民健康保険料よりも安い場合があります。

任意継続被保険者の標準報酬月額には上限があるので、所得が高い人は任意継続をした方が保険料負担が少なくすむ可能性があります。

ただし、倒産や解雇等で失業した人等は、国民健康保険料の軽減措置を受けることができる場合があり、そうなると任意継続よりも国保加入の方が保険料負担が少なくすむかもしれません。

扶養家族がいる人は要注意

国保には扶養がないので、全員分の保険料かかります。

ですが任意継続をすれば、1人分の保険料でこれまで通り扶養家族も被扶養者として健康保険に加入できます。

 

国保と社保の違いについてもっと詳しくまとめた記事もあるので、比較検討の際はぜひご参照ください。

 

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