結婚や離婚などで名字が変わっても、旧姓を使って仕事や活動を続ける人が増えています。
そんなとき、旧姓が書かれているマイナンバーカード等があれば、旧姓を使う場面での身分証明証として役立ちますよね。
住民基本台帳施行令の一部が改正され、住民票やマイナンバーカード、健康保険証等へ 旧姓(旧氏、通称名)を併記できるようになりました。(令和元年11月5日から)
この記事では、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)の併記について、併記するための手続きの流れや併記することによるメリット・デメリットなどを解説します。
目次
旧氏・旧姓とは?
旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏(名字・姓)のことです。
ところで、上の名前のことを指す「みょうじ」は、名字と苗字のどちらが正しい表記なのでしょう?
姓や氏とも言いますよね。
全部同じ意味ということで良いのでしょうか?
気になって調べてみたところ、名字(みょうじ)、苗字(みょうじ)、氏(うじ)、姓(せい)は現代では同じ意味として使われていて、どれも間違いではないようです。(本来は別々の意味があったようですが…)
一般的に使われるのが「名字」「姓」です。
この記事では、一般的によく使われる「旧姓(きゅうせい)」という言葉を使って解説していきます。
旧姓が記載できるものの種類
旧姓の併記ができるのは主に以下のものです。
- 住民票
- マイナンバーカード
- 印鑑登録証明書
- 署名用電子証明書
住民票等に旧姓を併記したあとで申請をすれば、以下の書類についても旧姓併記ができるようになります。
- 健康保険証
- 運転免許証
- パスポート
旧姓を併記したいときの手続きはどうする?
マイナンバーカード等に旧姓を併記するためには、住民票に旧姓を併記するための請求手続きが必要です。
住民票に旧姓が併記されると、マイナンバーカードや署名用電子証明書にも旧姓が併記されます。
※記載できる旧姓は1人に1つだけです。
旧姓を併記するための請求手続きの手順
- 旧姓が記載された戸籍謄本等を用意する(本籍地の市区町村に請求)
- 用意した戸籍謄本等とマイナンバーカードを持って、現在住んでいる市区町村で請求手続きをする
マイナンバーカードへの旧姓の併記について
マイナンバーカードは住民票の内容と同じものが券面に記載されますので、住民票に旧姓を記載すると、マイナンバーカードにも旧姓が記載されます。
画像出典:マイナンバーカード総合サイト
マイナンバーカードを持っておらず、住民票に旧姓を併記してからマイナンバーカードを申請する場合は、上の画像のように氏名欄に旧姓が併記されたマイナンバーカードが交付されます。
すでにマイナンバーカードを持っている場合は、追記欄に旧姓が追記されます。
記載できる旧姓(通称名)とは?
旧姓をはじめて併記するときは、戸籍謄本等に記載されている過去の名字の中から1つを選んで併記することができます。
結婚などで名字が変わった場合でも、既に住民票等に併記されている旧姓は引き続き併記され続けます。名字が変わる直前の名字に変更したい場合は、請求が必要です。
旧姓を削除したいときはどうするの?
旧姓を併記する必要がなくなったとき・削除したいときは、削除することができます。
旧姓を削除した場合は、その削除後に名字が変わったときに限り、削除後に新たに生じた旧姓の中から1つを選んで再び併記することができます。
旧姓併記の注意事項
旧姓を併記するときに注意すべきことは以下の通りです。
- 旧姓を記載している場合、住民票の写し等の旧姓併記可能な書類の全てに旧姓が併記されます。(省略はできません)
- 他の市町村に引っ越した場合、住民票等に併記されている旧姓は引き継がれます。
- 既に併記されている旧姓は、姓が変わってもそのまま併記され続けます。(変更や削除をするときは手続きが必要です)
- 外国人住民など戸籍がない人は旧姓併記を申請することはできません。
旧姓を併記するメリット・デメリット
旧姓を併記することによるメリットとデメリットは以下の通りです。
メリット
- 旧姓を使用する場面での身分証明書として利用できる。
- 住民票等に旧姓が併記されると、更に申請することでパスポートや運転免許証、健康保険証などの書類にも旧姓併記ができるようになる。
- アイデンティティの保持
- 記載された旧姓で印鑑登録ができる。(登録できる印鑑は1つのみ)
- 金融機関によっては、旧姓で銀行口座の利用ができる。(旧姓での取引不可としている金融機関もあるので注意)
デメリット
- 旧姓を併記するためには請求手続きが必要。(戸籍謄本の準備等の手間がかかる)
- 旧姓を併記したからといって、すべての手続きや取引を旧姓で行うことができるわけではない。(銀行口座やクレジットカード名義、携帯電話等の契約など、旧姓での利用が認められないこともある)
- 住民票に旧姓を併記すると、自動的に必ず旧姓が併記されてしまうものがある。(マイナンバーカード、印鑑登録証明書、署名用電子証明書)
- 住民票の写し等を請求するとき、併記されている旧姓を表示しないようにすることはできない。(旧姓・現在の姓のどちらか一方だけを表示することはできない)
- 旧姓併記が必要なくなった場合、併記をやめて旧姓を削除する手続きができるが、一度削除した旧姓は再度併記することができない。(その後姓が変更となったときに限り、削除後に新たに生じた旧姓の中からひとつを選んで再び併記することができる。)
- パスポートにも旧姓を併記することはできるが、パスポートにあるICチップおよびMRZには旧姓は記録されない。(航空券は戸籍名でとる必要がある)
旧姓の併記に関する取り扱いについての詳細は、下記のページが参考になります。
・総務省|住民基本台帳等|住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について
・被保険者証通称名記載及び旧姓併記の取扱い | 申請書 | 全国健康保険協会
・運転免許証の旧姓表記について|警視庁