

結婚や離婚などで名字が変わっても、旧姓を使って仕事や活動を続ける人が増えています。
そんなとき、旧姓が書かれているマイナンバーカード等があれば、旧姓を使う場面での身分証明証として役立ちますよね。
住民基本台帳施行令の一部が改正され、住民票やマイナンバーカード、健康保険証等へ 旧姓(旧氏、通称名)を併記できるようになりました。(令和元年11月5日から)
この記事では、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)の併記について、併記するための手続きの流れや併記することによるメリット・デメリットなどを解説します。
目次
旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏(名字・姓)のことです。
ところで、上の名前のことを指す「みょうじ」は、名字と苗字のどちらが正しい表記なのでしょう?
姓や氏とも言いますよね。
全部同じ意味ということで良いのでしょうか?
気になって調べてみたところ、名字(みょうじ)、苗字(みょうじ)、氏(うじ)、姓(せい)は現代では同じ意味として使われていて、どれも間違いではないようです。(本来は別々の意味があったようですが…)
一般的に使われるのが「名字」「姓」です。
この記事では、一般的によく使われる「旧姓(きゅうせい)」という言葉を使って解説していきます。
旧姓の併記ができるのは主に以下のものです。
住民票等に旧姓を併記したあとで申請をすれば、以下の書類についても旧姓併記ができるようになります。
マイナンバーカード等に旧姓を併記するためには、住民票に旧姓を併記するための請求手続きが必要です。
住民票に旧姓が併記されると、マイナンバーカードや署名用電子証明書にも旧姓が併記されます。
※記載できる旧姓は1人に1つだけです。
マイナンバーカードは住民票の内容と同じものが券面に記載されますので、住民票に旧姓を記載すると、マイナンバーカードにも旧姓が記載されます。
画像出典:マイナンバーカード総合サイト
マイナンバーカードを持っておらず、住民票に旧姓を併記してからマイナンバーカードを申請する場合は、上の画像のように氏名欄に旧姓が併記されたマイナンバーカードが交付されます。
すでにマイナンバーカードを持っている場合は、追記欄に旧姓が追記されます。
旧姓をはじめて併記するときは、戸籍謄本等に記載されている過去の名字の中から1つを選んで併記することができます。
結婚などで名字が変わった場合でも、既に住民票等に併記されている旧姓は引き続き併記され続けます。名字が変わる直前の名字に変更したい場合は、請求が必要です。
旧姓を併記する必要がなくなったとき・削除したいときは、削除することができます。
旧姓を削除した場合は、その削除後に名字が変わったときに限り、削除後に新たに生じた旧姓の中から1つを選んで再び併記することができます。
旧姓を併記するときに注意すべきことは以下の通りです。
旧姓を併記することによるメリットとデメリットは以下の通りです。
旧姓の併記に関する取り扱いについての詳細は、下記のページが参考になります。
・総務省|住民基本台帳等|住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について
・被保険者証通称名記載及び旧姓併記の取扱い | 申請書 | 全国健康保険協会
・運転免許証の旧姓表記について|警視庁