消費税の中間納付とは?基礎知識と会計科目・仕訳を詳しく解説!

消費税には中間申告制度があり、対象者は中間納税をしなければなりません。

この記事では、消費税の中間申告が必要な事業者の条件等の基礎知識から、申告・納付の回数、期限、会計上の処理の仕方、仕訳などの実務についてまとめます。

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消費税の中間申告とは?

消費税は、基本的には決算申告で税金を納付することになっていますが、中間申告制度があります。

消費税の中間申告とは、その名の通り、課税期間(原則1年)の中間に申告・納付することです。

一定要件を満たしている課税事業者には、中間申告・中間納付が義務となっています。

消費税の中間申告の対象は?

消費税の中間申告が必要なのは、個人は前年、法人は前事業年度の消費税額が48万円を超える事業者です。
ただし、課税期間の特例制度を適用している事業者は、中間申告書を提出する必要はありません。

尚、この判定の基礎となる消費税の年税額には、地方消費税は含みません。(国税のみ)

課税期間の特例制度とは?
課税期間は原則として1年ですが、特例として 事業者の選択により、3か月ごとまたは1か月ごとに区分して短縮することができます。
課税期間の特例の適用を受けた場合は、事業を廃止した場合を除いて、2年間はその特例をやめることができません。

中間申告が不要(対象外)の事業者は?

直前の課税期間の確定消費税額が48万円以下の場合は、原則として中間申告は不要です。(消費税は一括納付となります。)

ただし、任意の中間申告制度があるので、自主的に中間申告書(年1回)を提出することができます。

消費税の中間申告の方法

中間申告には、直前の課税期間の実績による中間申告と、仮決算による中間申告の2種類あり、どちらかを選択できます。

中間納付時の資金繰り等を考慮して中間申告方法を検討することになるかと思いますが、どちらを選んでも、最終的にその年の消費税の年税額は同じになります。

1予定申告

前事業年度の確定消費税額を、中間申告回数に応じて分割して算出する方法です。

中間申告書の提出月になると、税務署から、中間納付の消費税額が印字された納付書と中間申告書が送付されてくるので、この納付書を使って納付期限までに納付します。

申告書を作成する必要がなく、そのまま納付するだけなので、手間がかからずラクと言えますね。

2仮決算

予定申告に代えて、中間申告の対象期間を一課税期間とみなして仮決算を行い、各期間の消費税額を算出する方法もあります。
これが仮決算です。

例えば、年1回中間申告をする場合なら、6ヶ月間を1事業年度とみなして仮決算を行います。

仮決算を行う場合は申告書を作成しなければなりません。

※計算した税額がマイナスとなってもその還付を受けることはできません。
※仮決算でも簡易課税制度を適用することができます。

中間申告の回数・期限は?

中間申告の回数

中間申告の回数は、前事業年度の消費税の年税額によって変わります。

前年度の確定消費税額(国税) 中間申告の回数 中間納付税額(予定申告) 合計申告回数
48万円以下 不要(任意の中間申告制度あり) 確定申告のみ
48万円~400万円以下 年1回 前年確定
消費税額の6/12
中間申告1回
確定申告1回
400万円~4800万円以下 3回 前年確定
消費税額の3/12
中間申告3回
確定申告1回
4800万円超 11回 前年確定
消費税額の1/12
中間申告11回
確定申告1回

中間申告の納付期限

消費税の中間申告・納付期限は、基本的には「各中間申告の対象となる課税期間の末日の翌日から2ヶ月以内」となっています。

ただし、年11回中間納付する場合は 少しややこしいので注意が必要です。

年11回の中間申告の申告・納付期限
個人事業者の場合 法人の場合
1月~3月分 → 5月末日 課税期間開始後の1か月分 → その課税期間開始日から2か月経過した日から2か月以内
4月~11月分 → 中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内 以後の10か月分 → 中間申告の対象期間の末日の翌日から2か月以内

なぜ中間申告をするのか?

消費税の中間申告の目的は、以下の2つのポイントがあります。

  1. 企業の納税負担の平準化
    全額を一括で支払うよりも複数回に分けて納付した方が、企業の経営圧迫にならず負担軽減となります。
  2. 国の財政収入の平準化・安定化
    国にとっては財政収入が均等化されるというメリットがあります。

中間申告をしなければどうなる?

中間申告を提出期限までに提出しなかった場合でも、前年度課税期間の実績による中間申告書の提出があった(予定申告)とみなされ、その消費税及び地方消費税額が確定されます

ですので、実務上は、申告書の提出をしないで中間納付だけを行うことが多い様です。

申告書の提出期限を過ぎてしまった場合、仮決算での申告はできません。

中間納付をしなければどうなる?

納付期限までに納付をしなかった場合、納付日までの延滞税を本税と併せて納付しなければなりません。

中間納付税額の調整

中間申告での納付税額は、確定申告の際にその納付税額が控除されて、控除しきれない場合には還付されます。

消費税中間納付の会計処理 仕訳と勘定科目

消費税の中間納付をしたときの仕訳については、消費税の経理処理方法として「税抜経理」と「税込経理」があり、どちらの方法を採用しているかによって勘定科目が変わります。

税抜経理の場合

税抜経理の場合、消費税の中間納付分は「仮払金」または「仮払消費税等」とするのが一般的です。

消費税の中間納付をしたときの仕訳

例)20万円の中間消費税を現金で納付した

借方 貸方
仮払消費税等(または仮払金) 200,000 現金 200,000
決算で消費税年税額が確定したときの仕訳

決算で消費税額が確定したときには、「仮払金(仮払消費税等)」と「仮受消費税等」を相殺する仕訳をします。

POINT

確定年税額との差額が未収入金(未収消費税等)または、未払消費税等となります。

  • 納付の場合:確定納付額 → 「未払消費税等」
  • 還付の場合:還付税額 → 「未収消費税等」

例)納付の場合

仮に、決算時の仮受消費税等の残高 1,000,000円
仮払消費税等の残高 690,000円
確定納付額 300,000円 とした場合

借方 貸方
仮受消費税等 1,000,000 仮払消費税等 690,000
未払消費税等 300,000
雑収入 ※ 10,000

※ 消費税清算時の差額は、「雑収入」または「雑損失」で仕訳します。

例)還付の場合

決算時の仮受消費税等の残高 1,000,000円
仮払消費税等の残高 1,100,000円
還付額 100,000円 の場合

借方 貸方
仮受消費税等 1,000,000 仮払消費税等 1,100,000
未収消費税等 100,000

※ 消費税清算時の差額がある場合は、「雑収入」または「雑損失」で仕訳します。

税込経理の場合

税込経理の場合、消費税の中間納付分は「租税公課」として計上します。

消費税の中間納付をしたときの仕訳

例)普通預金口座から、20万円の消費税中間納税をした

借方 貸方
租税公課 200,000 普通預金 200,000
決算で消費税年税額が確定したときの仕訳
決算時でも、中間納付時と同じように、納付した確定納付額を仕訳します。
例)消費税確定納付額30万円を現金で納付した
借方 貸方
租税公課 300,000 現金 300,000

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