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2019年10月から幼児教育・保育の無償化がスタート
令和元年10月からスタートした幼児教育・保育無償化。
賛否両論ありますが、子育て世帯にとっては保育料の負担が減るのはありがたいことです。
どんな制度なのか?
表立った概要は、内閣府による、幼児教育無償化の特設サイトを見ていただくのが1番良いと思います。
令和元年10月1日より幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳児クラスの子供たち、
住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子供たちの利用料が無料になります。
制度の概要や早わかり表、Q&Aページ等を掲載した特設サイトです。
私が今回まとめたいのは、この特設サイトには載っていない、もっと具体的な部分です。
一見シンプルな幼保無償化制度ですが、ちっともシンプルじゃなかったんです。
幼保無償化は完全無料ではない!
内閣府のHPを見ると、
「幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子供たちの利用料が無償化されます。」
とハッキリ言いきっていますが、幼稚園の場合は月額上限がありますし、
無償化の対象にならない施設(外国人学校やインターナショナルスクール等)もあります。
先日、我が子が通うこども園でも、幼保無償化の保護者説明会がありました。
スクリーンに図を映して説明してくれましたが、あまりよく理解できず。
お恥ずかしながら私、保育無償化がスタートすれば
完全無料で預けられる、そんなシンプルな制度だと思っておりました。
だって保育料を「無償化」って言うんですもの。
私と同じく思っていた方、きっと多いと思います。
でも実際は、完全無料で利用できるわけではありません!
むしろなんだか逆に支払いが複雑になったようにさえ感じました。
(実際はそんなことはないのかもしれませんが)
いままでは、保育料は毎年前年の収入によって決定され、固定金額だったのですが
10月以降はちょくちょく実費徴収される金額が発生するような・・?
いままで無料だったものも、有料になってしまいました。(利用している施設によって異なります。)
幼稚園の場合は、月額上限25,700円ときまっているので
幼稚園無償化に合わせた便乗値上げが起きているとの報道もありました。
子育て世帯の負担軽減になることは間違いないのですが
なんだかもやもや~としている方も多いのではないかと思います。
この記事では、幼児教育保育無償化の、ややこしい・わかりづらいポイントをまとめていきたいと思います。
無償化となる施設と支給認定
支給認定とは
支給認定とは、お住まいの市区町村が行う「保育の必要性や必要量の判定」です。
平成27年度よりスタートした「子ども・子育て支援新制度」では、
対象となる保育園や幼稚園を利用する場合に、この認定を受けることが必要になりました。
新制度に移行せず現行制度のまま継続している園への入園希望の場合や
新制度の対象施設とならない保育室、保育ママ、認証保育所等の認可外保育施設の利用を希望する場合は、
支給認定を受ける必要がありません。
利用している(またはこれから利用しようとしている)施設の種類と、お子様の認定区分を把握していますか?
え、なにそれ?と思った方、少なくないと思います。
保護者に向けた無償化制度の説明会とのきにも
「1号認定の方は~~」「2号認定だと○○です。」なんて言葉が何度も出てきましたが、
自分の子供が何号認定なのか、把握している保護者が一体どれくらいいるでしょうか。
確かに、入園前に支給認定証なるものはもらいましたけど
そんなの入園してしまえば気にすることないですよね?
ということで、まずは認定区分について確認します。
認定区分
認定区分 | 年齢 | 区分 | 利用できる施設 |
1号認定 | 満3歳以上 | 教育 | 幼稚園・認定こども園 |
2号認定 | 満3歳以上 | 保育 | 保育所・認定こども園 |
3号認定 | 満3歳未満 | 保育 | 保育所・認定こども園・地域型保育 |
ザックリいうと、幼稚園児=1号認定、3歳以上の保育園児=2号認定、未満児=3号認定ですね。
保育必要量
2号および3号認定(保育を利用)の場合、保育必要量よって
「保育標準時間」と「保育短時間」のどちらかで認定されます。
保育標準時間 | フルタイム就労を想定した利用時間 | 最長11時間 |
保育短時間 | パートタイム就労を想定した利用時間 | 最長8時間 |
施設の種類
幼児期の子どもが通う場所といえば、ざっくり言うと幼稚園・保育園・こども園ですが、
認可保育所やら認可外やら地域型保育所やら、実はたくさん種類があるんです。
あまり細かい話はこの記事では割愛しますが、認定こども園も実は4種類もあります。(幼保連携型・幼稚園型・保育所型・地方裁量型)
利用している施設や、これから利用したいと思っている施設がどれにあたり、幼保無償化の対象となるかどうかは、施設や自治体に直接確認するのが1番ですね。
幼児教育無償化スタート後に保護者が実費負担するものとは?
無償化の対象外の項目
「完全無償化」とうたっていますが、自己負担しなければならない費用もあります。
・入園料
・給食費
・送迎費(スクールバスなど)
・行事費
・教材費
・制服、体操着、バッグなどの学用品
これらの費用は、無償化の対象になりません。
これらは無償化制度のスタート前から、保護者から実費で徴収されていたそうなのですが、
私はいままで上記のような名目でお金を徴収されたことはありません。
私の子どもは「幼保連携型認定こども園」に通っています。
徴収されていたのは、毎月決まった「保育料」という名目のみ。
だから「保育料無償化=無料になる」と思っていたのです。
私と同じ考えだった方もきっと多いと思います。
保育料の中にこれらが含まれていたのでしょうが、
実際のところ何にいくらかかっているかわかりませんし、
それが2019年10月以降はいきなり「実費徴収になります」と言われても
「一体いくら請求されるの?!」という気持ちなわけです。
3歳以上の給食費は、10月以降は保育料に含まれません
認可保育園やこども園に通っていた3歳以上児の副食費は
これまでは保育料の中に含まれていましたが
無償化後は保育料の中には含まれず、保護者の実費負担となります。
でも未満児は現行制度を継続するので、保育料の中に給食費は含まれたままです。
なぜそんなややこしいことにするのか?
それは給食が実費徴収の幼稚園と保育園で不公平がないようにするためだそうです。
幼保無償化になったあとの給食費(実費徴収)っていくら?
2号認定・3号認定(簡単にいうと保育を利用している子)は
これまでは保育料の中に副食費(おかずやおやつ代)が含まれていました。
もっと細かいことを言うと、3号認定は給食費(主食も副食も)が、2号認定は副食費のみが保育料に含まれており
3歳以上児は、主食費はこれまでも保護者が実費負担、となっていました。
なので、おかずは給食ででるけど、白いご飯だけはおうちから持参するという園や
以上児になると保育料とは別で主食代が徴収される園があったと思います。
※施設によっては、主食も無料で提供してくれている園もあると思いますが、親の実費負担が原則です。
幼児教育保育無償化がスタート後は、3歳以上の保育園児の副食費は保育料に含まれず、
副食費は、市町村ではなく利用している施設に支払うことになります。
ここで疑問なのが、一体いくら払うの?ということ。
国が言う食材料費に係る月額保育料の内訳は、主食費3,000円、副食費4,500円。
給食費の実際の徴収額は、各施設で実際に要した食材料費をもとに定めることになるようですが
この金額を目安とする、とされているようです。
1か月で7,500円。
月にだいたい登園するのが22日とすれば、1日340円くらいですね。
ちなみに我が子が通うこども園では、10月からは副食費4500円のみが徴収されると説明がありました。
主食費に関しては徴収されません。ここは施設によって全く違ってくると思います。
自治体によっては給食費を全額補助してくれるところもあるようですが
給食費は自治体ではなく利用している施設に直接支払うことになっているので
給食費がいくら徴収されるのかは、利用している園に問合せてみましょう。
※しつこいですが、3号認定(未満児)は現行制度を継続するので、給食費の扱いも変わりません。
副食費が免除される場合もあります
食材料費のうち、おかず・おやつ代などの副食費については
認定こども園、認可保育所、幼稚園に通うこどもは
下記に該当すると副食費の免除対象となります。(※主食費は免除対象となりません)
•年収360万円未満相当世帯の子ども
•所得階層にかかわらず、第3子以降の子ども
ただし、この場合の第3子以降とは
•1号認定子どもは、同一世帯の小学校第3学年修了前の子どもからカウントして3人目以降
•2号認定子どもは、同一世帯の小学校就学前の子どもからカウントして3人目以降
となりますので注意が必要です。
ザックリ言うと、子どもが3人以上いても歳が離れているとカウントされません。
市区町村によっては、さらに独自の減免措置を講じている場合がありますので
詳しくはお住いの市区町村にご確認ください。
給食費についてのまとめ・ポイント
○1号認定子ども、第2号認定子どもの主食費・副食費は、施設による徴収(現在の主食費と同様)とする。
○2号認定子どもの副食費は、これまでは保育料に含まれていたことから、認定保護者の負担方法は変わるが、保護者が負担すること自体はこれまでと変わらない。
○ 3号認定子どもは、現行の取扱いを継続(保育料の中に副食費が含まれているまま)
○ 年収360万円相当未満の世帯の子どもと、所得にかかわらず第3子以降の子どもは、副食費の支払いが免除されるが、「第3子」のカウント方法が認定区分によって異なるので注意が必要
行事費の徴収ってどこまで?
保護者説明会で質問の嵐だったのが行事費の徴収について。
運動会も?お遊戯会も?遠足も?お誕生日会は?
どこまでが保育料に含まれていて、どこからが実費徴収なの?ということ。
「運動会にお金がかかるなら事前に料金を提示した上で、参加不参加を選べるようにしてください!」なんていう声も。
それってなんだか悲しいですよね。
幼保無償化で保護者負担は減るはずなのに、
実費で徴収されるとなればわずかな金額でも払いたくない!と考える方もいるのが現実のようです。
子どもたちにとっては行事も楽しみの一つであり、成長のために必要だと思うのですが、親の一存で参加・不参加が決められてしまうのでしょうか?
一体誰の為の、何のための無償化なのか、わからなくなりますね。
ちなみに我が子が通う園では、親子遠足だけはこれまでもバス代等は実費徴収され、参加・不参加は自由でした。
運動会やお遊戯会、お誕生会は費用を徴収されたことはありませんので、保育料の中に含まれていたのだと思います。
なので今後も同じ感じなのかなと思っています。
ただこのあたりは利用している施設での判断になるのだろうと思います。
負担額が増えたという声もある現実
「主食費」が値上がりしたり、これまでなかった「施設充実費」が設置され施設に支払う金額が増えたという方もいます。
母子家庭等でいままで保育料が免除されていた家庭では、無償化によって逆に金銭負担が増えたという声も。
わが子が通う園でも、いままでは延長保育・休日保育・絵本代・おむつ代は無料だったのですが、無償化スタートに合わせて有料になりました。
「無償化」というフレーズと逆行している現象がごく一部で起こっています。
金額負担の総額でみれば、確かに負担軽減にはなっているので大変ありがたいのですが、
「無償化」という言葉のせいで矛盾を感じて不満を持ってしまう方がいるのかなと思います。
まとめ
○幼児教育・保育の無償化とは、「保育料、教育費の一部を国が補助してくれる制度」。まるっきり無料で預けられるわけではありません。
○補助してもらえる金額は、住んでいる自治体や利用している施設、認定区分、世帯年収によって異なるので、住んでいる自治体や利用施設に問合せするのが1番確実!
いくらネットで検索しても、結局は”住んでいる市区町村によって異なるのでお住いの市区町村にお問い合わせください。”になり、自分にピッタリ合った正解はヒットしません。
幼児教育無償化は、子育て世帯にとってはとてもありがたい制度なのですが、住んでいる市町村や利用している施設によっての格差も生まれたような気がします。
待機児童や保育士不足等、問題はまだまだ山積みですが、子育て支援がどんどん充実してきているのは間違いありません。
これからの未来をつくっていく子どもたちのために、より良い環境が整っていくことを願うばかりです。