40歳の誕生日を迎えたら~介護保険料の徴収スタート
40歳の誕生日を迎えたら介護保険料の徴収がスタートします
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介護保険制度とは?

ざっくり言うと、介護が必要な高齢者を社会全体で支える仕組みです。

40歳から徴収される介護保険料

健康保険に加入している人が40歳に到達すると、「介護保険第2被保険者」となり
64歳まで、健康保険料に加えて介護保険料も納めることになります。

介護保険料の徴収が始まるのは「満40歳に達したとき」なのですが、
この「満40歳に達したとき」というのは、「40歳の誕生日の前日」です。
なので、1日生まれの方は注意が必要です。

誕生日の前日が属する月から、介護保険料が徴収されます。

たとえば1月1日生まれの場合、誕生日の前日(満40歳に達したとき)は12月31日となるので、
12月分から、健康保険料に加えて介護保険料も徴収されます。

1月2日~31日生まれの方は、1月分から介護保険料の徴収がはじまります。

介護保険料はいつまで徴収されるのか?

「介護保険第2被保険者」として介護保険料を徴収されるのは64歳まで。
「満65歳に達したとき」から徴収されなくなります。
満65歳に達したとき」とは、65歳の誕生日の前日のことです。

65歳からは「介護保険第1号被保険者」となり、住んでいる市区町村から
介護保険料が徴収されることになります。

※健康保険に加入中の場合、65歳以降も健康保険料は引き続き徴収されます。

介護保険料はどのくらいの金額なのか?

介護保険料は、加入している健康保険によって異なります。

▽健康保険の種類

協会けんぽ 主に中小企業の会社員が加入 保険料率を給与や賞与に乗じて算出。
保険料は事業主と折半
健康保険組合 主に大企業の会社員が加入 保険料率を給与や賞与に乗じて算出。
保険料は事業主と折半
共済組合 公務員や私学教職員が加入 保険料率を給与や賞与に乗じて算出。
保険料は事業主と折半
国民健康保険 自営業等の個人事業主、フリーターなどが加入 市町村ごとに保険料を算出

 

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