
介護保険制度とは?
ざっくり言うと、介護が必要な高齢者を社会全体で支える仕組みです。
40歳から徴収される介護保険料
健康保険に加入している人が40歳に到達すると、「介護保険第2被保険者」となり
64歳まで、健康保険料に加えて介護保険料も納めることになります。
介護保険料の徴収が始まるのは「満40歳に達したとき」なのですが、
この「満40歳に達したとき」というのは、「40歳の誕生日の前日」です。
なので、1日生まれの方は注意が必要です。
誕生日の前日が属する月から、介護保険料が徴収されます。
たとえば1月1日生まれの場合、誕生日の前日(満40歳に達したとき)は12月31日となるので、
12月分から、健康保険料に加えて介護保険料も徴収されます。
1月2日~31日生まれの方は、1月分から介護保険料の徴収がはじまります。
介護保険料はいつまで徴収されるのか?
「介護保険第2被保険者」として介護保険料を徴収されるのは64歳まで。
「満65歳に達したとき」から徴収されなくなります。
「満65歳に達したとき」とは、65歳の誕生日の前日のことです。
65歳からは「介護保険第1号被保険者」となり、住んでいる市区町村から
介護保険料が徴収されることになります。
※健康保険に加入中の場合、65歳以降も健康保険料は引き続き徴収されます。
介護保険料はどのくらいの金額なのか?
介護保険料は、加入している健康保険によって異なります。
▽健康保険の種類
協会けんぽ | 主に中小企業の会社員が加入 | 保険料率を給与や賞与に乗じて算出。 保険料は事業主と折半 |
健康保険組合 | 主に大企業の会社員が加入 | 保険料率を給与や賞与に乗じて算出。 保険料は事業主と折半 |
共済組合 | 公務員や私学教職員が加入 | 保険料率を給与や賞与に乗じて算出。 保険料は事業主と折半 |
国民健康保険 | 自営業等の個人事業主、フリーターなどが加入 | 市町村ごとに保険料を算出 |