通常国会において、健康保険法等の一部を改正する法律が成立し
マイナンバーカードによるオンライン資格確認が導入されることになりました。
つまりは、マイナンバーカードが健康保険証として使えるようになるということです!
オンライン資格確認とは
医療機関を受診するとき、現在は健康保険証を窓口に提示していますよね。
それは健康保険の資格確認を保険証を見て行っているからなのです。
加入している健康保険によって保険証が異なるので、保険証の提示が必要なんですね。
オンライン資格確認が運用され始めると、マイナンバーカードの提示によって オンラインで保険資格の確認が可能になります。
要するに、保険証を持参しなくてもマイナンバーカードをだせば病院受診できるということ。
尚、現行の健康保険証が使えなくなるわけではないですし、マイナンバーカードがなければ保険診療を受けられなくなるということでもないのでご安心を。
※正確には、「マイナンバーカードが保険証になるのではなく、マイナンバーカードのICチップを用いて保険の有効性が確認できる仕組みが実現する」ということなので、誤解のないようご注意ください。
当然ながら、自分が通う医療機関にマイナンバーカードのICチップを読み取る設備がなければ、患者がマイナンバーカードを持ってきたとしても保険資格を確認することはできないわけで。その場合、窓口では健康保険証を提示しなければいけません。
どこの病院に行っても同じように利用できるようにならないと不便ですよね。
そこで政府は 令和4年度中(2022年度中)に概ね全ての医療機関での導入を目指すとのことです!
とは言え、自分が通う病院が導入済みかどうかは、病院に行く前に知りたいですよね。
そんな方のために、マイナンバーカードが健康保険証として使える(オンライン資格確認を導入している)医療機関・薬局の一覧は、厚生労働省等のホームページで掲載される予定になっているようです。
病院の窓口にマイナンバーカードを出すのはなんだか不安…と思ったあなた、ご安心ください。
医療機関・薬局の窓口へマイナンバーカードを預けることはありませんし、マイナンバー(12桁の番号)を取り扱うこともありません。(マイナンバー(12桁の番号)ではなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。)
医療機関の受付で、自分で カードリーダーにマイナンバーカードを読み込ませます。
健康保険証として利用するためには事前登録が必要
[2020/8/11更新]2020年8月7日より、マイナンバーカードを保険証として利用するための事前登録受付がはじまりました。
事前に用意するものは、マイナンバーカードと数字4桁の暗証番号(パスワード)だけ。
パソコン・スマホからマイナポータルにアクセスし、手続きができます。
マインバーカードを読み取らせて、数字4桁の暗証番号を入力するだけなので登録は簡単です。(3回間違えるとロックされてしまうのでそこだけ要注意です!)
健康保険証情報の登録は必要ありません。
事前登録は下記ページより行えます。
fa-external-link保険証利用受付システム|マイナポータル
オンライン資格確認で期待できる効果
マイナンバーカードが保険証として使えるということは、単純に「保険証を持ち歩かなくて良い」ということだけでなく、他にもいくつかのメリットがあるのです!
- 失効した保険証の不正利用などを防ぐ ⇒ 保険者への誤請求や未収金が減少
- 医療費控除の手続きが簡単になる
- 高額療養費の限度額適用認定証の発行等が削減できる
- マイナンバーカードの利便性の向上 ⇒ 普及促進
このような運用がはじまる理由として、マイナンバーカードの普及とマイナンバーカードの利活用促進の為でもあるようです。
マイナンバーカードを持つメリットがないと、なかなか普及が進まないのが現実。
発行することが面倒だったり、なんとなくマイナンバーカードを持つことや保管していくことに不安があるという方も多いと思います。
持ち歩くということは紛失のリスクもあるわけですし・・・。
「マイナンバーカードに電子マネーを貯めて買い物に使えるようにする」とか、「カードを使って買い物をすれば国からポイントの還元が受けられる仕組みを導入」など、どんどん利便性が向上していきそうなマイナンバーカード。
マイナンバーカードを持っていないと損、なんてことにもなるのでしょうか?
マイナンバーカードを持つことが「当たり前」になる時代はやってくるのか?
今後の施策にも注目していきます。
fa-external-link内閣府|マイナンバー総合サイト
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