
償却資産の所有者は毎年1月1日現在の資産を申告する義務があります。毎年1月末日までに申告が必要です。
償却資産とは、土地・建物以外の事業用資産で、会社が事業に用いることができる構築物、機械、 工具器具備品等がそれにあたります。
この記事では、償却資産台帳と償却資産の申告について、なるべく簡単にわかりやすい言葉でまとめていきます。
そもそも償却資産って何?という方は、こちらの記事をご覧ください。
目次
償却資産台帳とは
- 固定資産台帳のうち、償却資産のみを対象としてまとめたものが償却資産台帳です。
- 固定資産税のうち、償却資産の分を償却資産税といいます。
- 区市町村が固定資産税を課税するための資料が償却資産課税台帳となります。
毎年、会社所在地の市区町村に、課税期間1年間に新たに取得した償却資産や、処分(除却、売却)した償却資産を申告します。
毎年1月1日時点の償却資産について、1月末(土日の場合は翌営業日)までに申告します。
※法人の場合でも会計期間(決算期)ではなく、1月に申告が必要です。
ここで要注意なのが、決算のときの固定資産台帳とは別物だということ。
償却資産台帳は市区町村が固定資産税を課すための資料となるものというところがポイントです。

償却資産申告書
そもそも固定資産とは?
耐用年数とは、ざっくりいうと、「何年使えるものか」ということです。
耐用年数が1年を超えるということは、一年以上使う(使える)もの、というイメージで大丈夫かと思います。
本当はもっと厳格に定義されているのですが、厳密なことを言うと言葉の言い回しが難しすぎてちっとも頭に入ってこないので(私だけかもしれませんが)、この記事では 簡単に・ざっくり・わかりやすく まとめていきます。
「固定資産」の要件
- 販売目的の保有ではないこと
- 一年を超えて使用するものであること
- 一定額以上の金額であること
一般的に、取得価額が20万円以上のものが固定資産として計上されます。
10万円以上20万円未満であれば「一括償却資産」、30万円未満であれば「少額減価償却資産」という扱いになりますが
「一括償却資産」「少額減価償却資産」については、この記事では詳しく触れずにさらりと流します。
一括償却資産と少額減価償却資産に関して詳しく知りたい方はこちらの関連記事をご参照ください。

基本的には取得価額が20万円以上のものが固定資産として計上されます。
ポイント
・10万円未満のものは1年以上使う予定であろうとも資産ではなく費用(消耗品費や事務用品費など)になる!
カーテンの場合は、1枚ではなく、一つの部屋で数枚が組み合わされて機能するものなので、部屋ごとの合計額での判定となります。
固定資産の種類として、「有形固定資産」「無形固定資産」がありますが、これはザックリ言うと形あるものかそうでないか、みたいな理解でOKと思います。
細かいことはこの記事では触れません。
※このページでの「固定資産」とは、法人の経理上の固定資産のことを指します。
申告が必要な償却資産とは?
会社が事業に用いることができる構築物、機械、 器具、備品等が該当します。
償却資産の分は償却資産税と呼ばれ、申告納税方式となっています。だから毎年申告が必要なのです。
償却資産台帳への記載対象となるものとは
ややこしいのが、「固定資産台帳には記録されるが、償却資産台帳に記載されないもの」があること。
これがいつも私の悩みポイントになるので、これもまとめます!
償却資産台帳への記載対象になるもの
建物付属設備や構築物など、建物本体以外で 固定資産税の対象になっていないもの
”建物と一体となっているもの”は要注意です。
償却資産台帳に記載が不要なもの
・土地・建物など、固定資産税が課されているもの
・一括償却資産 ※20万円未満
・自動車税、軽自動車税の課税対象である自動車
・無形固定資産(ソフトウエアや特許権など)
・繰延資産
償却資産税の免税点制度
固定資産を保有していても、金額が少ない場合は課税されないようになっています。
償却資産の免税点は150万円であり、償却資産の合計額が150万円未満であれば課税されません。
※免税点(150万円未満)となる場合でも、申告は必要です。
最後に、この記事は「償却資産の申告」について なるべく簡潔にわかりやすくまとめたものであり、厳密にはもっと細かい定義や決まりごとがあります。
あくまでも、概要をつかむためのきっかけとして、参考にしていただければと思います(^^)