


マイナンバーカードを運転免許証として利用できるようになりました。
これにより、運転免許を持っている人は、「マイナ免許証のみ」「運転免許証とマイナ免許証の2枚持ち」「運転免許証のみ」の3つの持ち方を選択することとなります。
それぞれの運転免許証の持ち方の特徴や、選ぶときのポイント、注意点などをまとめます。
目次
記事の冒頭で記した通り、現在運転免許証には下記の3つの持ち方があり、運転免許証を保有している人が持ち方を自分で選ぶことができます。
2025年3月24日から、マイナンバーカードを運転免許証として利用できるようになりました。
これを「マイナ免許証」といい、マイナンバーカードのICチップに運転免許証情報が記録されています。
マイナ免許証にすると、マイナンバーカードのICチップに以下の情報が記録されます。
マイナンバーカードの券面に運転免許に関することが記載されるわけではないんだね。
マイナンバーカードの券面には免許情報は記載されませんが、マイナポータルにログインしたり、マイナ免許証読み取りアプリで確認することができます。
マイナ免許証のメリットとしては、所持するカードがマイナンバーカード1枚だけで良くなる(身分証明証・健康保険証・運転免許証がひとつにまとまる)というのが利点のひとつですが、他にも以下のようなメリットがあります。
これまで、住所や氏名などを変更する場合は、市区町村役場と都道府県警(運転免許センターや警察署など)の両方で変更手続きを行う必要がありました。
マイナ免許証のみを所有している場合は、自治体窓口で住所、氏名等の変更手続きを行えば、運転免許センターや警察署などでの変更手続きが不要となります。(※運転免許証とマイナ免許証の2枚持ちの場合は、今後も運転免許センターや警察署などへの変更届出が必要です。)
「マイナ免許証のみ」か「マイナ免許証と運転免許証の2枚持ち」の、優良運転者・一般運転者は、更新時の講習を、スマホやパソコンなどでオンラインで受講することができます。(オンラインで受講する場合は、運転免許センター等の教室で対面受講しなくても良いのです。)
新規免許取得手数料、更新時手数料ともに「マイナ免許証のみ」の人が1番安くなります。
手数料の詳細・比較については後述します。
「マイナ免許証のみ」もしくは「運転免許証とマイナ免許証の2枚持ち」で、優良運転者・一般運転者の人は、住んでいる自治体以外の都道府県警(運転免許センターや警察署など)で行う運転免許証の更新手続き(経由地更新)が迅速化され、マイナ免許証のみの更新であれば、即日で更新手続きが完了します。
これまでは「更新期間初日から誕生日まで」の間に申請する必要があった申請期間も、「更新期間初日から免許証等の有効期間の末日まで」に延長されます。
マイナ免許証を持つ場合の最大の注意点は、紛失時のリスクが大きいということに尽きると思います。
マイナンバーカード1枚の紛失によって、身分証と運転免許証が一度に失われる(資格自体は失われませんが)というのはかなり大きな脅威といえます。
どんなに気を付けていても絶対に紛失しないとは言い切れないからこそ心配になってしまいますよね。万が一マイナ免許証を紛失してしまったときはどうするのか?については、後述します。
マイナ免許証としての利用を開始するための手続きは、運転免許センターや一部の警察署で行えます。
従来からの運転免許証は、身分証としても社会的に浸透していて、マイナンバーカードとも切り離されているためセキュリティ面の心配が少く、管理しやすい点がメリットと言えます。
2枚持ちは、マイナ免許証と従来の運転免許証の良い点をどちらも手放さずに、場面に応じて使い分けできる点がメリットといえます。
マイナンバーカードを日常的に持ち歩きたくない人にとっては、リスク分散にもなります。
その反面、運転免許証とマイナ免許証の両方の管理が必要となります。
マイナンバーカードを常に持ち歩くことに抵抗がない、あるいはすでに常に持ち歩いている人は、マイナ免許証にすれば、運転免許証とマイナンバーカードの両方を携帯する必要がなくなり、管理が楽になります。
日常的にマイナンバーカードを持ち歩いている人にとっては、従来の運転免許証のみにしたり、2枚持ちにするメリットがあまりないかもしれません。
逆にマイナンバーカードを日常的に持ち歩くのに抵抗がある方は、2枚持ちか従来の運転免許証を選択するのが良いでしょう。
ちなみに、「マイナ免許証のみ」にした後でも、住所地の免許センター等でいつでも従来の運転免許証の交付手続きをすることができるので、一度マイナ免許証のみにしてしまうともう運転免許証が持てないというわけではありません。
手数料負担などの金額面を重視するのであれば、1番安いのは「マイナ免許証のみ」となります。
新規免許取得手数料、更新時手数料は、免許証の持ち方によって異なり、「マイナ免許証のみ」の場合が1番安いです。
更新時講習の形式と手数料にも差があります。
マイナ免許証を紛失した場合で、すぐに車を運転する必要があるときは、住所地の免許センター等で従来の運転免許証の交付を即日で受けることにより、自動車等を継続して運転することができます。
マイナンバーカードを紛失した場合は、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)に電話をすれば、24時間365日いつでも一時利用停止ができます。
マイナンバーカードを紛失した人を対象に、自治体窓口で交付申請後に、原則1週間で自宅にマイナンバーカードが届く「特急発行・交付制度」があります。
また、マイナンバーカードは顔写真や暗証番号入りのため、なりすましや悪用は困難であり、様々なセキュリティ対策も施されているため、偽造も困難だということです。
過度に恐れすぎる必要はないということだね。
マイナ免許証を所持する場合は、マイナンバーカードとマイナ免許証の有効期間が異なるということに注意が必要です。
マイナ免許証の有効期間の末日は券面に表記されませんが、マイナポータルやマイナ免許証読み取りアプリで確認することができます。
運転の際は、運転免許証かマイナ免許証のいずれかの携帯が必要です。
携帯していない場合は運転免許証不携帯となり、罰則が科せられます。
※スマートフォンのマイナンバーカードは運転免許証として使用できないので、必ず実物のマイナンバーカードを持たなければなりません。

