

自分は確定申告をしなければいけないのか、しなくても良いのかと迷っていますか?
年末調整はしたけど、確定申告も必要なのかがわからずお困りですか?
「自分は会社員だから確定申告は関係ない」と決めつけていませんか?
年末調整をしている人でも、確定申告が必要な場合もあります。
この記事を見れば、自分が確定申告しなければならないかそうでないかが一目瞭然!
そもそも確定申告って何?という基本的なことからわかりやすく解説します。
目次
確定申告とは、わかりやすく言うと税金(所得税)を納めるために申告する手続きのことです。
自分が払うべき税金を自ら計算して申告するのです。
所得税法では、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することとなっています。
毎年1月1日~12月31日までの1年間の所得と納めるべき所得税額を計算
↓
期限(2月16日~3月15日)までに確定申告書を作成し、税務署へ申告・納税
なぜ確定申告をしなければならないのかというと、ひとことで言うと 所得税を納めるためです。
納税は国民の三大義務のひとつですからね。
確定申告の対象者は、「確定申告をしなければならない人」と「確定申告をした方が良い人」に分けられます。
確定申告をした方が良い人というのは、「確定申告をした方が得する人」と言い換えられます。
確定申告が必要な人の代表例は、フリーランスや自営業などの個人事業主の方です。
原則として、所得が38万円(基礎控除額)以上あれば、誰しもが所得を申告しなければなりません。
など
会社員や公務員など、お給料をもらっている「給与所得者」は、勤務先で年末調整を行っていれば基本的には確定申告は必要ありません。
ただし例外があり、給与所得者であっても確定申告が必要な人もいます。
給与所得者で確定申告が必要となるケースについては、こちらの関連記事でもっと詳しく解説しています。
会社勤めの方で、会社で年末調整が行われている人は、原則として確定申告は必要ありません。
なぜなら、年末調整によって既に納税額が確定し精算され、申告もされているからです。
ただし!先にまとめたように、年末調整済みの人でも確定申告が必要なケースがあるのでご注意ください。
また、「確定申告しなくても構わないけれど、した方がお得だから確定申告した方が良い」場合もあります。
ややこしいですが、詳しくは次にまとめる「確定申告をした方が良い人」をご覧ください。
下記に該当する人は、確定申告をすることで納税額が低くなり税金が還付される可能性があります。
たとえば、医療費控除は医療費が高額(10万円超え)になったからといって、必ず強制的に申告しなければならないものではありません。申告した方が節税になる、という話です。
年末調整後に扶養が増えたり、年末調整で保険料控除等をし忘れた方なども、確定申告をすることで納税額が減る可能性があります。
確定申告をしなければならない人が決められた期限内に申告をしなかった場合、無申告加算税というペナルティが課されます。
期限内に確定申告をすることができなかった場合でも、税務署の調査を受ける前に自主的に申告をすれば、無申告加算税が軽減、または不適用となる場合もあるのでできるだけ早く申告しましょう!
※申告期限を過ぎてからの申告は「期限後申告」として取り扱われます。
尚、確定申告をした方が良い人(年末調整済み)の場合は、必ずしも確定申告をしなければならないわけではありませんので、もちろんペナルティもありませんが、確定申告をしないことによって本来払わなくてもいい分まで税金を払う事になり、自分が損をすることになります。
最後に、「年末調整とか確定申告とか、何が違うのかさっぱりわからないんですけどー?結局やること同じじゃないの?」と疑問をお持ちの方のために、年末調整と確定申告の違いについてまとめます。
年末調整と確定申告の違いは、わかりやすくひとことで言うと、計算と申告を自分でやるか会社がやるかの違いです。(ざっくり言うと、です。厳密にはもっと違いはありますが、まずはイメージを掴めたらOKです◎)
年末調整は、「1月~12月に支給された給与や賞与」に対して行われるものです。給与所得に関して、会社が従業員の代わりに確定申告してくれるようなイメージですね。
確定申告 | 個人で所得税を申告・納税する |
申告時期:毎年2月15日~3月15日 | |
年末調整 | 会社が従業員全員分の所得税の申告・納税をまとめてする |
実施時期:毎年12月末 | |
年末調整ではできないこと(医療費控除や雑損控除等)を申告するためには確定申告が必要 |