請求書や領収証が発行されない取引のインボイス対応はどうする?

2023年(令和5年)10月より開始となったインボイス制度に関する記事です。

毎月請求書は届かず、契約書に基づいて支払いをしている取引はありませんか?

たとえば、顧問報酬の支払いや家賃・賃貸料の支払い、リース料や保守料の支払いなどが、請求書が発行されない継続取引にあたると思います。

これらの取引では、現行の契約書を保管しているだけではインボイス要件を満たさず、仕入税額控除ができない可能性が高いです。

この記事では、このように取引の都度請求書が発行されない継続取引におけるインボイス対応について解説します。

PR

インボイス制度の概要と適格請求書

2023年10月から導入されたインボイス制度によって、仕入税額控除の条件が適格請求書保存方式に変わりました。

適格請求書保存方式とは「仕入税額控除を受けるためには、適格請求書の保存が必要」ということです。

よって、先述した顧問料や家賃・賃貸料、保守料などの取引の都度請求書や領収証が発行されない取引についても、仕入税額控除を受けるためには適格請求書の保存が必要ということになります。

適格請求書の要件は、1枚の書類ではなく複数枚で満たせば良い

適格請求書として必要な記載事項は、ひとつの書類だけですべての記載事項を網羅している必要はなく、複数の書類をもって記載事項を満たしていれば、それらの書類全体で適格請求書の記載事項を満たすこととなります。

適格請求書(インボイス)への記載事項

適格請求書(インボイス)の要件となる記載事項は次の6つです。

適格請求書(インボイス)の記載要件
  1. 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
  2. 課税資産の譲渡を行った年月日
  3. 課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容(軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容および軽減対象資産の譲渡等である旨)
  4. 税率ごとに区分した課税資産の譲渡等の税抜価格または税込価格の合計金額および適用税率
  5. 税率ごとに区分した消費税額等
  6. 書類の交付を受ける当該事業者の氏名または名称

請求書や領収証が発行されない取引の適格請求書(インボイス)はどうする?

取引の都度請求書や領収証が発行されない継続取引においても、仕入税額控除の適用を受けるためには適格請求書の保存が必要です。

では、具体的にはどのように対応すればよいのか?その対応策を3パターン解説していきます。

1 契約書に不足している事項を通知文書などで補完する

すでに取り交わしている契約書に適格請求書として必要な記載事項の一部が記載されている場合は、実際に取引を行った事実を示す書類とともに保存しておけば、仕入れ税額控除の要件を満たします。

たとえば、契約書に登録番号や適用税率、税率ごとに区分した消費税額は書かれていないけど、それ以外は書かれているという場合は、不足事項である「登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額」を記した文書を発行し(発行してもらい)、契約書と一緒に保管すれば良いでしょう。

この通知書は書類でも電子メール等でも問題ありません。

実際に取引のあった取引年月日・取引金額については、口座振替や振込の場合は通帳を保管しておくことでインボイス記載事項を満たすことができます。

2 契約書を再締結する

インボイスの要件となる記載事項をすべて記載した契約書を再締結する方法もあります。

この場合でも、新たな契約書とあわせて、取引年月日・取引金額がわかる通帳を保管すればインボイス記載事項の全てを満たすことになります。

3 一定期間ごとに適格請求書(インボイス)を発行する

これまで請求書や領収証を発行していなかった場合でも、インボイス制度開始後は毎月、または一定期間ごとに複数月分の適格請求書を発行するという方法もあります。

インボイス対応策はひとつじゃない

適格請求書を正しく保存していなければ、仕入税額控除が適用できず、消費税の納税額に影響がでることになってしまいます。

最後に、この記事で1番大事なことをおさらいします。

適格請求書は、ひとつの書類だけで記載要件のすべてが記載されている必要はなく、複数枚の書類を合わせて要件を満たしていれば、それらの書類全体を保存することで仕入税額控除の適用を受けることができる。

このことを理解していると、インボイス制度導入後の確認作業も少し柔軟にできるのではないかと思います。

PR

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事