


労働者が、業務上や通勤途中にけがをしたり、病気で障害が残ったり、死亡したとき、労働者と遺族のために必要な保険給付を行う「労災保険」について解説します。
目次
労災保険は、労働者災害補償保険法に基づく制度です。正式には「労働者災害補償保険」といいます。
一般的に「労災」と呼ばれ、会社に勤める人が業務上で病気やケガなどを被った場合に補償が受けられます。
労災保険は業務に起因する事故や病気について給付されるため、保険料は事業主(企業)が全額負担することになっています。従業員が保険料を納めることはなく、労働災害に関わる医療費も負担しません。

業務中や通勤中、もしくは業務や通勤が原因となって発生した病気や怪我を「労働災害」と呼びます。
労働災害は、「業務災害」と「通勤災害」の2つに分けられます。
業務上(仕事中)の事故や過労による負傷や疾病、障害や死亡のこと。
「業務上」というのが大事なポイントになります。
勤務中だったり、業務内容に起因する事故やケガに対して補償されます。
労働災害として認定されるには、
在宅勤務などのテレワーク中であっても、認定基準を満たしている場合は労働災害と認められます。

労働者が通勤中に被った負傷や疾病、障害または死亡のことを通勤災害といいます。
通勤とは、「就業に関し、住居と就業の場所との間を往復すること」で、「合理的な経路 および方法」で「業務の性質を有するものを除く」ものとなっています。
「逸脱・中断」があった場合には、その逸脱・中断の間とその後は通勤とは認められません。
※日用品の購入や通院など、日常生活上やむを得ない行為を最小限の範囲で行う場合は、通常の経路に戻った後は再び通勤と認められることになっています。
通勤災害として認定されるには、労働者の住居と就業の場所との間の往復(通勤経路)が、労災保険法での通勤の要件を満たしている必要があります。

労災保険の給付金は大きく分けると8種類あります。
業務上災害のときは「○○補償給付」、通勤災害による給付の場合は 「○○給付」と区別されます。
労災保険には特別支給金の制度があり、一部の給付には法律に基づく給付に上乗せされて特別支給金が支給されます。
| 療養(補償)給付 | 病気・けがの必要な治療を受けるとき | |
| 休業(補償)給付 | 療養の為働けなくなり、賃金が受けられないとき | |
| 障害(補償)給付 | 障害(補償)年金 | 傷病が治癒して障害が残ったとき。障害等級に応じて年金または一時金が支給される |
| 障害(補償)一時金 | ||
| 遺族(補償)給付 | 遺族(補償)年金 | 死亡した場合の遺族の生活補償。遺族がいないときには一時金が支給される |
| 遺族(補償)一時金 | ||
| 傷病(補償)給付 | 傷病(補償)年金 | 病気・けがが1年6ヵ月経っても治らないとき |
| 介護(補償)給付 | 障害(補償)年金または傷病(補償)年金受給者のうち第1級または第2級の者で、介護をうけているとき | |
| 葬祭料・葬祭給付 | 労災により死亡した人の葬祭を行うとき | |
| 二次健康診断等給付 | 定期健康診断等の結果、脳・心臓疾患に関連する一定の項目の全てについて異常の所見があると認められるとき | |
労働者を1人でも雇用している事業主は、必ず労災保険に加入し保険料を納付する義務があります。逆に言うと、労働者は必ず労災保険によって守られているのです。
労災保険は原則として雇われた労働者が対象ですが、中小企業の社長や一人親方等は、一定の要件を満たしていれば特別加入することもできます。
今後、個人事業主などフリーランスで働く人も労災保険に加入できるよう特別加入制度が改正(対象者の拡大)される見通しです。
労災保険特別加入制度について詳しくはこちらの関連記事にてまとめております。

