テレワーク・在宅勤務中のけがでも労災認定される!~二つの要件とは?

コロナ禍の影響や働き方改革の一環として、在宅勤務・テレワークが導入されている企業が多くなっています。

勤務時間中、業務に起因したケガや病気をした場合には労災保険が適用されますが、在宅勤務中に自宅でけがをした場合はどうなのでしょうか?

この記事では、在宅勤務中の労災適用について、ポイントや注意点をわかりやすくまとめます。

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そもそもテレワークとは?

テレワークとは、情報通信技術(ICT)を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のことで、「tele = 離れた所」と「work = 働く」をあわせた造語です。

そもそも労災保険とは?

労働者が、業務上や通勤途中にけがをしたり、病気で障害が残ったり、死亡したとき、労働者と遺族のために必要な保険給付を行うのが労災保険です。

労災保険の基礎知識については、こちらの関連記事にまとめています。

在宅勤務でも労災は適用される

結論から言うと、テレワークをしていても労働者ですので、勤務中はもちろん労災が適用されます

サテライトオフィスやコワーキングスペース、モバイルワーク(カフェやホテル等)、在宅勤務(自宅)など、テレワークの形態は問いません。

ただし、どんな場合でも認められるわけではなく、労災認定されるためには業務上災害であることが明確でなければなりません。

労災認定の要件

労災と認められるためには、難しい言葉で言うと「業務遂行性」と「業務起因性」の2つの要件を満たさなければなりません。

・業務遂行性とは
労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態のこと

・業務起因性とは
業務または業務行為を含めて、労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態に伴って危険が現実化したものと経験則上認められること

事故や災害の発生時に仕事をしていたのかどうか業務が起因して起こったことなのか、というのがポイントになります。

テレワークを行う労働者については、事業場における勤務と同様、労働基準法に基づき、使用者が労働災害に対する補償責任を負うことから、労働契約に基づいて事業主の支配下にあることによって生じたテレワークにおける災害は、業務上の災害として労災保険給付の対象となる。
ただし、私的行為等業務以外が原因であるものについては、業務上の災害とは認められない

労災と認定されるためには、業務と傷病に因果関係が認められなければなりません。
業務時間内であっても、業務以外の行為が原因のケガ等は労災とは認められません
個別の判断については所轄の労働基準監督署が行います。

労災と認められるのはどんなとき?

労災と認められたケース
自宅で所定労働時間にパソコン業務を行っていたが、トイレに行くため作業場所を離席した後、作業場所に戻り椅子に座ろうとして転倒。

これは、業務行為に付随する行為に起因して災害が発生しており、私的行為によるものではないため、業務災害と認められます。

昼休みや就業時間前後など、仕事をしていなかった場合は、業務災害とは認められません。
ただしトイレに行ったり水を飲むなどの生理的行為については、業務災害と認められます

労災と認められないのはどんなとき?

たとえ就業時間内であっても、私的行為が原因であるものは業務上の災害ではないため、業務災害と認められません。

労災と認められないケース
  • 自宅内のベランダで洗濯物を取り込むときにけがをした
  • お昼休みに買い物に出かけ、転んでけがをした
  • 業務の合間に育児をしていて、けがをした
  • 個人宛の郵便物を受け取る行為で、転んだり指を挟むなどのけがをした

まとめ

テレワーク中であっても、業務に起因した怪我や事故であれば、業務災害と認められ労災と認定されます。

しかし、テレワークでの労災は事実認定が難しいと言われています。
それは怪我の原因が業務行為に付随するものか、私的行為によるものか、証明するのが難しいためです。

大切なのは、仕事の時間と私的な時間を明確に区別することです。
例えば、仕事の開始時と終了時に本部や上司にメールを送る、業務進捗を都度報告する等で、業務時間を明確に記録として残すことが重要です。

 

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