

パワハラ防止措置を講じることが、2022年4月から企業規模を問わず完全義務化となります。
パワハラ対策とは具体的には何をすればよいのでしょうか?
この記事では、パワハラ防止措置のための具体的な取り組み例をまとめています。
2020年(令和2年)6月1日に、職場でのハラスメントの防止に関する法律、いわゆる「パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)」が施行されました。
これにより、企業がハラスメントを防止するための措置をとることが義務となりました。
大企業は2020年6月から、中小企業は2022年4月から義務化となります。
パワハラ防止法の内容、問題となるパワハラ行為の具体例、義務化された防止措置、罰則について、詳しくはこちらの関連記事をご覧ください。
パワハラ防止法は雇用する企業・事業主だけの問題と思っていませんか?
雇用される従業員(労働者)にとっても大いに関係があり、それぞれに責務があることが法律上明確化されています。
パワハラ防止法により、企業は雇用管理上の措置をとることが義務となりました。
社内でのパワハラだけでなく、取引先や顧客等との間でのハラスメントを防止するための措置についても検討しなければなりません。
以下の措置は、必ず講じなければなりません。
これらの義務を踏まえた上で、具体的には何をすれば良いのかというと、最低限でも以下の措置は行うべきと考えます。
パワハラについて相談を行ったことや、パワハラの事実を述べたこと等を理由とする解雇等の不利益な扱いをすることは、法律で禁止されています。
パワハラ防止策に加え、被害者への配慮のための取り組みについても検討し、実行していく必要があります。