パワハラ防止措置は何をすれば良い?義務化に向けた具体的な取り組みとは?

パワハラ防止措置を講じることが、2022年4月から企業規模を問わず完全義務化となります。
パワハラ対策とは具体的には何をすればよいのでしょうか?
この記事では、パワハラ防止措置のための具体的な取り組み例をまとめています。

パワハラ防止法とは?

2020年(令和2年)6月1日に、職場でのハラスメントの防止に関する法律、いわゆる「パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)」が施行されました。
これにより、企業がハラスメントを防止するための措置をとることが義務となりました。
大企業は2020年6月から、中小企業は2022年4月から義務化となります。

パワハラ防止法の内容、問題となるパワハラ行為の具体例、義務化された防止措置、罰則について、詳しくはこちらの関連記事をご覧ください。

事業主と労働者の責務

パワハラ防止法は雇用する企業・事業主だけの問題と思っていませんか?
雇用される従業員(労働者)にとっても大いに関係があり、それぞれに責務があることが法律上明確化されています。

事業主の責務

  1. 事業主自身が労働者に対する言動に注意を払うこと
  2. 職場でのパワハラ問題に関する労働者の関心と理解を深めること
  3. 労働者同士での言動に注意を払うような措置を行うこと(研修を実施する等)

労働者の責務

  1. 他の労働者に対する言動に注意を払うこと
  2. 事業主や会社が講ずるパワハラ防止措置に協力すること

義務化されるパワハラ防止措置とは?

パワハラ防止法により、企業は雇用管理上の措置をとることが義務となりました。
社内でのパワハラだけでなく、取引先や顧客等との間でのハラスメントを防止するための措置についても検討しなければなりません。

以下の措置は、必ず講じなければなりません。

  • 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
  • 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
  • 職場でのパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応
  • 相談者・行為者のプライバシー保護や、不利益取扱いをされない旨の周知・啓発

これらの義務を踏まえた上で、具体的には何をすれば良いのかというと、最低限でも以下の措置は行うべきと考えます。

パワハラ防止対策 これだけはやっておこう!
  • ハラスメント防止措置に関する規定を設ける
    パワハラ行為について厳正に対処するという方針を就業規則等に文書に規定する
  • パワハラ防止方針の周知・文書の掲示
    パワハラを行ってはならない旨の方針を示した文書を作成するなどして、掲示や研修等で周知する
  • 相談窓口の設置と周知
    相談窓口を設置し、適正に対応できるようにする

相談したことによる不利益取扱いの禁止

パワハラについて相談を行ったことや、パワハラの事実を述べたこと等を理由とする解雇等の不利益な扱いをすることは、法律で禁止されています。

パワハラ防止策に加え、被害者への配慮のための取り組みについても検討し、実行していく必要があります。

 

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