健康保険証は会社経由でなく本人へ直接交付も可能[2021年10月施行]

令和3年(2021年)10月1日から、健康保険の被保険者証(以下、健康保険証という)を、保険者から被保険者に直接交付できるようになりました

今までは、保険者から事業主(会社)へ保険証が郵送されて、事業主(会社)から本人へ渡すという流れでしたが、交付方法の選択肢が一つ増えたかたちとなります。

この記事では、健康保険証の直接交付について、条件や注意点などをまとめています。

健康保険証の直接交付がスタート!

健康保険証の直接交付とは?

健康保険証の直接交付とは、保険者(協会けんぽ・各健康保険組合)が、被保険者(健康保険に加入している本人)に直接健康保険証を送付することです。

ちなみに、健康保険証交付の原則は、保険者から事業主(企業・会社)宛に交付し、事業主(会社)から本人に保険証を渡すという流れになります。

この原則は今後も変わりません

交付ルートの選択肢が1つ増えたということですね。

保険者とは?
保険者とは、健康保険事業の運営主体のことで、全国健康保険協会(協会けんぽ)や 各企業の健康保険組合のことです。

健康保険証直接交付の条件とは?

直接交付は、保険者が支障がないと認めるときに可能となります。

この「保険者が支障がないと認めるとき」とはどういう状態なのでしょうか?

厚生労働省の通達Q&Aでは「事務負担や費用、住所地情報の把握等を踏まえた円滑な直接交付事務の実現可能性や、関係者(保険者・事業主・被保険者)間での調整状況等を踏まえ、保険者が支障がないと認める状況を想定」とされています。

要するに、最終的には各保険者が判断することなので、一概には言えないといったところでしょうか。(なんだかモヤモヤしますが…。保険者によっては、今後明確な基準が発表されるかもしれませんね。)

直接交付開始の背景

テレワーク導入が進む中で、労務担当者が健康保険証を従業員に渡すために出社したり、従業員が健康保険証をもらうためだけに出社しなければならないといった事態が起きていました。

これではテレワークの推進を阻害するだけでなく、健康保険証交付遅延のリスクもあるということで、今回直接交付を可能とする改正が行われました。

直接交付の送付方法は?

送付方法は、紛失リスク等を考慮した上で各保険者が判断することになっています。

紛失リスクが低いのは書留などの方法ですが、費用面の問題もあるので各保険者によって送付方法は異なると思われます。

会社宛だろうと個人宛だろうと、送付時の紛失リスクはどちらにもあると思いますが、宛先によって送付方法が異なるという場合も出てくるのかもしれませんね。

保険証直送にかかる費用負担は?

直接交付にかかる費用負担については、各保険組合で規定を定めることとされています。

保険者と事業主が、郵送のための事務費用の負担等について合意することが必要です。

保険証返納時は事業主経由必須

健康保険証の交付時は、本人への直接交付が可能となりましたが、退職等の理由で保険証を返納するときは話が別ですので注意してください。

交付するときに直接本人へ送付されるなら、返却するときも直接保険者に返しても
良さそうに思えますが、これは認められていません。

保険証を返納する時は、必ず事業主を経由して返還します。

事業主は遅滞なく保険証を回収して保険者に返納しなければならないと健康保険法施行規則に定められています。

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