

2021年(令和3年)6月に育児・介護休業法が改正され、2022年4月からと10月から、段階的に施行されます。
改正のポイントは5つあります。
この記事では、育休関連の改正ポイントについて詳しくまとめていきます。
目次
出産や育児を理由とした離職を防ぎ、男女ともに仕事と育児を両立できるようにするため、育児・介護休業法が改正されました。
2021年(令和3年)6月9日交付の改正育児・介護休業法のポイントについて詳しく解説していきます。
これらの改正は2022年(令和4年)4月1日から段階的に施行されます。
子の出生後8週間以内に、4週間まで取得することができる育児休業の枠組みが創設されます。
これは男性の育児休業取得促進のためのものとなり、「出生時育児休業(産後パパ育休・男性版産休)」と呼ばれています。
※現行の育休制度とは別に取得可能となります。
※新制度の休業も、育児休業給付の対象です。
対象期間 | 子の出生後8週間以内に、4週間まで取得可能 |
申出期限 | 原則、休業の2週間前までに申し出る |
分割取得の可否 | 分割して2回取得可能 |
休業中の就業の可否 | 労使協定を締結している場合に限って、労働者が合意した範囲で就労可能 |
出生時育児休業(産後パパ育休)については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
「育休を取得しやすい雇用環境整備」「従業員への制度周知と意向確認」が事業主の義務となります。
育休を申出・取得しやすい雇用環境の整備とは、例えばあらかじめ妊娠申出用の社内書式を用意しておき、提出先等を周知した上でその書面を提出してもらうという方法等が考えられます。
従業員から、本人や配偶者の妊娠・出産等の申し出があった場合、会社は育休制度に関する一定事項を個別に周知する必要があります。
周知すべき事項は、下記の4つです。
これらの周知とともに、育児休業の取得をするかどうかという意向確認を行うこととなります。
周知・意向確認の方法は、面談に限らず 書面やFAX、メール等で行うことも可能です。
<改正前>
育児休業は、分割して取得することはできませんでした。
<改正後>
育児休業は分割して2回まで取得可能となります。(新制度の休業とは別に分割取得可能)
育休の分割取得については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
保育園に入れないなどの理由で、育児休業を延長する場合の開始日が柔軟化されます。
<改正前>
1歳以降に育休を延長する場合、育休開始日は、1歳・1歳6か月の初日に限定されていました。
そのため、夫婦交代で取得するためには、各期間(1歳~1歳半・1歳半から2歳)の開始時点でしか夫婦交代ができませんでした。
<改正後>
1歳以降に育休を延長する場合の開始日が柔軟化され、各期間の途中からでも取得可能となります。
これにより、延長期間の途中でも夫婦交代が可能となります。
<改正前>
有期雇用労働者が育休を取得するには、①雇用期間が1年以上あり、②1歳6か月までの間に雇用契約が終了することが明らかでない という2つの要件がありました。
そのため、雇用期間が1年に満たない人は育休をとることができませんでした。
<改正後>
引き続き雇用された期間が1年以上なければならない(①)という要件が撤廃されます。
※1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない(②)ことは引き続き要件となります。
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ただし、無期雇用労働者と同じように、労使協定を締結した場合には雇用期間が1年未満の労働者を育児休業の対象から除外することが可能です。
従業員数が1000人を超える企業は、育児休業等の取得の状況を公表することが義務となります。