【退職時の社会保険料】月途中や入社後すぐに退職したときの社会保険料はどうなる?

仕事を辞めて会社を退職するとき、給与から差し引かれる社会保険料はどうなるのでしょうか?

ここでは、退職日と社会保険料控除の関係・取扱いについてと、入社後すぐに会社を辞める場合に社会保険料はどうなるのか等について、整理して解説します。

※ここで言う社会保険料は、給与から控除される健康保険料・介護保険料、厚生年金保険料のことです。

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社会保険料の原則

社会保険の加入と保険料の控除については原則として月末時点の在籍状況で判断します。

月末の時点で会社に在籍していたら、その月はその会社で社会保険に加入していることになります。よって、社会保険料が給与から控除されます。

しかし、同じ月の中で入社と退社があった場合には、月末時点では在籍していなくても1か月分の保険料が発生します。

社会保険料は日割り計算はしませんので、1か月分の社会保険料が控除されます。

月途中で退職したら社会保険料はどうなる?

月の途中で退職した場合の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は、退職の前月分までの保険料が発生します。

  • 健康保険は、前月から引き続き被保険者であった人が退職して資格喪失した場合は、その月の保険料は発生しません。つまり、退職月の保険料は発生しません。
  • 厚生年金も同じく、退職月は保険料の徴収はありません。

CHECK!資格喪失月の前月分までの社会保険料を納める必要がありますが、「資格喪失月=退職日の翌日の月」ということに注意してください。

【要注意】月の末日に退職をした場合の資格喪失日は?

退職日が月末日の場合は、資格喪失日が翌月の1日となるので、退職した月の分まで社会保険料が発生しますので、間違えないようにしてください。

退職日と社会保険料控除の関係
  • 退職日が4月29日の場合(=資格喪失日が4月30日)は、3月分まで社会保険料の納付が必要
  • 退職日が4月30日の場合(=資格喪失日が5月1日)は、4月分まで社会保険料の納付が必要

入社した月に退職をした場合

先述した通り、入社して数日後や数週間後など、入社した月と同じ月に退職をした場合は、社会保険(健康保険、厚生年金保険)の資格を取得した月に資格喪失をするということになり、1か月分の社会保険料が発生します。

この社会保険料は退職時に給与から控除されることとなりますが、入社後数日で退職するようなケースでは、給与支給額よりも社会保険料控除額の方が上回ってしまう場合があります。

このような場合は、退職者が振込や手渡しなどで会社に保険料を支払う必要があります。(支払い方法については会社と退職者とで決めることとなります。)

CHECK!社会保険の資格を取得した月に資格を喪失することを同月得喪といいます。
資格喪失日は 退職日の翌日となるため、末日に退職した場合は同月得喪にあたりません

厚生年金保険料は還付される場合もある

原則として、同月得喪の場合でも厚生年金保険料の納付が必要ですが、さらにその同じ月内に、転職などで他の事業所で厚生年金保険に入ったり、国民年金(第2号被保険者を除く)の資格を取得した場合は、先に喪失した厚生年金保険料の納付は不要となります。

この場合、 会社宛てに還付のお知らせがあった後に還付されます。会社は、この還付された金額のうち、個人負担分のみを退職者に返還します。

※健康保険料・介護保険料はこのような還付制度はありません。

まとめ

退職時の社会保険料についてのポイントをまとめると次のようになります。

  • 社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は日割り計算ができない
  • 月の途中で退職した場合、その前月分までの社会保険料の納付が必要
  • 「社会保険の資格喪失月=退職日の翌日の月」である
  • 退職日が末日の場合、資格喪失日が翌月の1日となるため、退職月の分までの保険料が発生する
  • 入社した月に退職した(資格取得と資格喪失が同月)場合、1か月分の社会保険料を納めなければならない

 

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