2022年10月から施行となる「産後パパ育休(出生時育児休業)」と「育児休業の分割取得」について、簡単にわかりやすく解説していきます。
改正育児・介護休業法
2021年6月に育児・介護休業法が改正され、2022年4月から段階的に施行されます。
この改正育児・介護休業法の全体の内容とポイントについては、こちらの記事でまとめています。
ここからは、この改正育児・介護休業法によって、2022年10月1日からはじまる2つの制度について詳しくまとめていきます。
2022年10月施行
- 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
- 育児休業の分割取得
産後パパ育休(出生時育児休業)
2022年10月から、産後パパ育休(出生時育児休業)が新たに創設されます。
これは従来からの育児休業とは別の制度で、子どもの出生後8週間以内に取得できることから「男性版産休」とも言われます。
産後パパ育休のポイントは3つです。
- 子どもが生まれてから生後8週間以内に、4週間まで取得可能
- あらかじめまとめて申し出れば、分割して2回取得することが可能
- 休業中の就業が可能(※労使協定を締結している場合に限る)
産後パパ育休も、育児休業給付(出生時育児休業給付金)の対象です!
休業中に就業日がある場合は、就業日数が最大10日(10日超の場合は、就業時間数が80時間)以下なら給付の対象となります。
休業中に就業日がある場合は、就業日数が最大10日(10日超の場合は、就業時間数が80時間)以下なら給付の対象となります。
育児休業の分割取得
育児休業は分割して取得することができませんでしたが、2022年10月からは、子どもが1歳になるまでの育児休業を、分割して2回取得することができるようになります。(夫婦ともに、分割して2回取得可能)
育休を分割して取得することができるようになることで、仕事と育休取得時期の調整をしたり、育休を夫婦でずらしてとることでバトンタッチをしたりと、柔軟に育休をとることができるようになります。
1歳以降の育休延長に関する改正
子どもが1歳以降で育児休業を延長する場合、開始日は1歳、1歳半の時点に限定されていましたが、改正後は開始日が柔軟に設定できるようになりました。これにより、夫婦が育休を途中交代できるようになります。
また、これまで1歳以降の育休の再取得は不可とされていましたが、特別な事情がある場合には再取得が可能となります。
わかりやすく表にまとめてみよう
2022年10月からの育児休業制度を表にまとめてみました。
産後パパ育休 | 育児休業 | |
対象期間と取得可能日数 | 子の出生後8週間以内に4週間まで | 子が1歳になるまで(最長2歳まで延長可能) |
申出期限 | 原則休業の2週間前まで | 原則1か月前まで |
分割取得 | 分割して2回取得可 | 分割して2回取得可 |
休業中の就業 | 就業可能(※労使協定の締結・労働者が合意した範囲が条件) | 原則として就業不可 |
厚生労働省のパンフレットに、わかりやすい図があり参考になります。