
育児休業の取得は原則「子どもが1歳になるまで」です。
では、子どもが1歳になるのはいつでしょう?
「え?誕生日に決まってるじゃん。」そう思ったあなたに伝えたい、法律上の年齢の数え方と育児休業期間、育児休業給付金はいつまでもらえるのか?についてまとめます。
年齢計算に関する法律と民法
年齢計算ニ関スル法律と民法で、人は誕生日の前日が終了する時(午後12時)に一つ年をとる(満年齢に達する)と定められています。
生まれた日が起算日(1日目)となり、誕生日の前日(午後12時)が満了日(1年が満了する)と数えます。
POINT
「満〇歳に達した日」=誕生日の前日

この年齢の数え方が、育児休業の休業期間や育児休業給付金の支給期間に関係しています。
年齢は誕生日の前日に加算される
大事なことなのでもう1度言います。民法の規定上、年をとるのは誕生日の前の日です。
例えば、2025年4月1日生まれの人は、2026年3月31日の午後12時に1歳になります。
だから4月1日生まれの子どもは、学年が一つ上になります(3月31日に歳をとるから)。
学年の中で1番誕生日が早い子は4月2日生まれなのはこういう理由なのです。詳細が気になった方はこちらの記事で詳しく解説しているのでぜひご覧ください。
子どもが1歳になるまで育休をとったらいつまで休み?
ここで育児休業の話に戻ります。
育休は原則子どもが1歳になるまでとることができます。
では子どもが(法律上)1歳になるのはいつですか?
子どもが1歳になるのは、誕生日の前日(午後12時)です。
ということは、育児休業は子どもの誕生日の前日まで、ということになります。

例えば、2024年4月3日生まれの子どもがいる場合、子どもが1歳になるまで育休をとると、2025年4月2日までが育児休業となります。4月3日の子どもの誕生日に職場復帰となるわけですね。
子どもが1歳になるまで育休をとったらいつまで育児休業給付金が貰える?
育児休業給付金はいつまで支給されるのでしょうか?
子どもが1歳になるまで育児休業をとった場合について解説します。
育児休業給付金は原則(*1)、子が1歳になった日の前日まで支給されます。
ということは、子どもが1歳になるのは誕生日の前日なので、1歳になる日の前日=子どもの1歳の誕生日の前々日まで、ということになります。

ややこしや~
(*1)一定の要件を満たせば、最大で1歳6か月または2歳になった日の前日まで支給されます。
子どもが1歳になるまで育児休業をとる場合
■ 育児休業:2025年4月2日まで(子の誕生日の前日まで)
■ 育児休業給付金:2025年4月1日まで(子の誕生日の前々日まで)
※子どもが1歳になる前に職場復帰する場合は、復帰日の前日まで育児休業給付金が支給されます。