


業務で自動車を使用する一定の企業に、運転前後のアルコールチェックを実施することが義務付けられました。
2023年12月以降は、国家公安委員会が定めた基準を満たすアルコール検知器によるチェックが必須となります。
半導体不足の影響等によるアルコール検知器の供給状況を踏まえ、なかなか必要数の検知器が手に入らないという状況から、当初2022年10月から義務化開始としていた「アルコール検知器による酒気帯びの有無の確認」は延期とされていました。
2023年6月8日 警察庁は、アルコール検知器メーカーや 義務化の対象となる事業者に確認し、十分な台数が調達できていると判断し、アルコール検知器によるドライバーの飲酒検査を、2023年12月1日から義務化することを発表しました。
白ナンバー車を5台以上か、定員11人以上の車を1台以上使用してる事業者に、アルコール検知器によるドライバーの飲酒検査が義務付けられます。
運転前後に検査して、その内容を記録し1年間保存しなければなりません。
詳細を以下にまとめていきます。
目次
2022年4月1日に道路交通法が改正され、酒気帯びの有無を確認するアルコールチェック義務が拡大しました。
下記のいずれかに該当する「安全運転管理者選任事業所」は、2022年4月よりアルコールチェックの実施が義務となります。
※二輪車は0.5台として計算
これまで運転前後のアルコールチェックは、運送・輸送事業者(緑ナンバー)のみが義務の対象でしたが、自社製品等の搬送のために自動車を使用する事業者(白ナンバー)にも、義務の対象が拡大されました。
アルコールチェックは安全運転管理者が行うこととされています。
※自動車を一定数以上保有する事業所(安全運転管理者選任事業所)は、安全運転管理者を選任することが義務付けられており、選任していないと罰則もあります。
安全運転管理者について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
安全運転管理者の業務として、新たにアルコールチェックに関する業務が規定されました。
ポイントは2つです。
<2022年(令和4年)4月1日施行>
<2023年(令和5年)12月1日から義務化>
アルコール検知器の供給状況等を踏まえ、当分の間、アルコール検知器の使用義務化が延期されていましたが(2022年7月 警察庁発表)、十分な台数がいきわたり検知器不足が解消していると判断し、2023年12月1日から義務化することが発表されました。(2023年6月 警察庁発表)
常時有効に保持するということは、正常に作動し、故障がない状態で保持しておくということです。
アルコール検知器の取扱説明書に基づいて、適切に使用し、管理・保守するとともに、定期的に故障の有無を確認し、故障がないものを使用しなければなりません。
アルコール検知器とは、呼気を吹きかけることで呼気中のアルコールを検知して、酒気帯びの有無や濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能をもつ機器のことです。
事務所への据置型の他、携帯に便利な持ち運びができるタイプのものもあります。勤務体系に合った機器を必要な台数準備しておくことが必要です。
アルコール検知器による酒気帯びチェック義務化を前に、アルコール検知器が全国的に品薄状態で入手困難となっています。
コロナ禍による世界的な半導体不足と、道路交通法の改正による需要急増が重なったことが要因のようです。
アルコール検知器による確認の義務化前は、顔色の目視確認や呼気での酒気帯びチェックでも認められますが、ギリギリになってアルコール検知器を購入しようとしてもすぐには手に入らないことが予想されるので、余裕をもって早めに準備しておくことが必要です。