2024年(令和6年)4月1日から労働条件の明示ルールが変わります。
この記事では、労働条件明示のルール改正によって追加された明示項目についてまとめています。
目次
追加となる労働条件の明示事項
労働契約の締結や更新タイミングの労働条件通知書などで明示されるべき労働条件に、以下の内容が追加されます。(労働基準法施行規則5条の改正)
すべての労働者に対して追加となる明示事項
就業場所・業務の変更の範囲
すべての労働契約の締結と、有期労働契約の更新のタイミングごとに、就業場所と業務の変更の範囲の明示が必要となります。
雇入れ直後のものだけではなく、将来の見込みも踏まえて明示することが必要です。
有期契約労働者に対して追加となる明示事項
有期労働契約の場合には、先述した「就業場所・業務の変更の範囲」に加え、下記の項目が追加されます。
通算契約期間または有期労働契約の更新回数の上限の有無と内容
更新条件を定めたり短縮するときは、理由の説明も必要です
期間を定めて従業員を雇用することを有期労働契約といいますが、この場合「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」に従った対応が必要です。
具体的には次のルールが追加されます。
有期労働契約の変更や更新の際、通算契約期間や有期労働契約の更新回数の上限を定めたり、回数を引き下げようとする場合等は、従業員にその理由を含め説明しなければなりません。
無期転換申込権発生時の対応
有期雇用契約が更新されて通算5年を超えたときは、従業員の申し込みによって、期間の定めのない無期労働契約に転換できるというルールがあります。
これまでは、この無期転換申込権の発生については、会社側から労働者へ伝える義務はありませんでしたが、今後は労働条件通知書等によって周知する必要があります。
無期転換申込権が発生したら、無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、契約更新時の労働条件として「無期転換申込機会」と「無期転換後の労働条件」を明示しなければなりません。
現行の「労働条件通知書」の見直しが必要
労働条件明示のルール変更に伴って、現行の労働条件通知書の見直しを行い、必要に応じて項目の追加・変更などの準備が必要です。
厚生労働省が公表しているモデル労働条件通知書はこちらから入手できます。
→ 主要様式ダウンロードコーナー|厚生労働省
労働条件明示ルール改正に関する厚生労働省のリーレットはこちらです。
→ 2024年4月から労働条件明示のルールが変わります|厚生労働省